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重度心身障害者医療費の助成をしています(令和2年8月1日~)

記事ID:4092 更新日:2025年5月1日更新

この制度は、助成対象者が公的医療保険による医療を受けたとき、支払った医療費の一部を助成するものです。

対象者と助成額

重度の区分に該当する人

対象者

  • 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている人
  • 療育手帳Aの交付を受けた人
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳B-1両方の交付を受けた人

助成額

  • 20歳未満 ひと月にかかる医療費のすべて
  • 20歳以上 ひと月に支払った医療費から1,000円を差し引いた額

中度の区分に該当する人

対象者

  • 身体障害者手帳3級の交付を受けた人
  • 療育手帳B-1の交付を受けた人
  • 身体障害者手帳4級と療育手帳B-2両方の交付を受けた人

助成額

一月に支払った医療費から1,000円を差し引いた金額の半分

注意事項

  • 所得制限額を超える場合は助成の対象となりません。(20歳未満は所得制限なし)
    重度心身障害者医療費助成制度所得制限表 [PDFファイル/41KB]
  • 生活保護法、児童福祉法、その他の法令などにより医療費の給付を受けている場合は、対象となりません。
  • 保険給付による高額療養費や付加給付がある場合は、その分を控除した額が助成されます。

助成内容

  • 公的医療保険適用による医療費(薬代を含む)・治療用補装具が助成の対象です。
  • 食事代、診断書代等の保険適用外のものは、助成の対象になりません。
  • 介護保険サービスを利用された場合の利用者負担金は、助成の対象になりません。
  • 第3者行為(交通事故や他人の暴力等)で受診された場合は、原則、助成の対象になりません。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 各種医療保険の被保険者等であることが確認できる書類*
  3. 通帳(本人名義)

*令和6年12月2日以降は「マイナンバーカード」、「健康保険証又は組合員証」、「資格確認書」のいずれか1つをお持ちください。

利用方法

重度の区分に該当する人

20歳未満が県内の医療機関を受診した場合

保険医療機関など(鍼灸院を除く)の窓口で、健康保険証とともに「重度心身障害者医療費受給資格証」を御提示ください。窓口での負担はありません。

20歳以上が県内の医療機関を受診した場合 

保険医療機関など(鍼灸院を除く)の窓口で、健康保険証とともに「重度心身障害者医療費受給資格証」を御提示ください。窓口で診療報酬明細書(1月分)につき入院1,000円、外来500円の自己負担額をお支払いください。(院外の保険薬局は無料)

中度の区分に該当する人

都城市・三股町の医療機関を受診した場合

保険医療機関など(鍼灸院を除く)の窓口で、健康保険証とともに「重度心身障害者医療費受給資格証」を提示し、保険負担割合の一部負担金をお支払いください。

市役所窓口で助成金の請求が必要な場合

  1. 受給資格証を提示せずに保険医療機関を受診したとき
  2. 重度の区分の方が県外の保険医療機関を受診したとき
  3. 中度の区分の方が都城市・三股町以外の保険医療機関を受診したとき
  4. 治療用装具を作製したとき
  5. 公的医療保険適用で鍼灸院を受診したとき

助成金の請求方法 

診療を受けた保険医療機関に1か月ごと、入院・外来ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の記入をしてもらい、市役所障がい福祉課又は各総合支所地域生活課の窓口に御提出ください。

なお、保険医療機関が発行する領収書に、患者名、診療点数、負担金などの記載がされている場合には、その領収書を添付していただければ、保険医療機関で「医療費助成金申請(請求)書」を記入してもらう必要はありません。(領収書はコピーの提出可、レシート不可)

必要なもの

  1. 都城市重度心身障害者医療費助成申請(請求)書
  2. 都城市重度心身障害者医療費受給資格証
  3. 各種医療保険の被保険者等であることが確認できる書類*
  4. 身体障害者手帳又は療育手帳

*令和6年12月2日以降は「マイナンバーカード」、「健康保険証又は組合員証」、「資格確認書」のいずれか1つをお持ちください。

重度心身障害者医療費助成金申請(請求)書 [Wordファイル/34KB]

重度心身障害者医療費助成制度に関する各種届出

次のような場合は、市役所障がい福祉課又は各総合支所地域生活課の窓口に届け出が必要です。

  1. 保険証に変更があったとき  (新しい保険証/マイナ保険証/資格確認書が必要)
  2. 氏名が変わったとき (医療費受給資格証が必要)
  3. 口座の変更があったとき (医療費受給資格証と通帳が必要)※受給者が死亡した場合は口座変更が必要です。
  4. 障害程度の変更があったとき(手帳と医療費受給資格証が必要)
  5. 所得異動や扶養義務者等異動があったとき

※居住地特例対象施設に入所されている方は、住所変更の届出が必要となる場合があります。

重度心身障害者医療費受給資格 変更(喪失)届出兼再交付申請書 [Wordファイル/28KB]

注意事項

  • 医療費助成の申請の受付期間は、診療月の翌月から1年以内です。
  • 助成金は、申請月の翌月末に登録口座に振り込まれます。医療費の修正などの理由で振込が遅れることもあります。

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