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重度心身障害者医療費の助成をしています(令和2年8月1日~)
この制度は、助成対象者が公的医療保険による医療を受けたとき、支払った医療費の一部を助成するものです。
対象者と助成額
重度の区分に該当する人
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人
- 療育手帳Aの交付を受けた人
- 身体障害者手帳3級と療育手帳B-1両方の交付を受けた人
助成額
- 20歳未満 ひと月にかかる医療費のすべて
- 20歳以上 ひと月に支払った医療費から1,000円を差し引いた額
中度の区分に該当される人
対象者
- 身体障害者手帳3級の交付を受けた人
- 療育手帳B-1の交付を受けた人
- 身体障害者手帳4級と療育手帳B-2両方の交付を受けた人
助成額
一月に支払った医療費から1,000円を差し引いた金額の半分
注意事項
- 所得制限額を超える場合は助成の対象となりません。(20歳未満は所得制限なし)
重度心身障害者医療費助成制度所得制限表 [PDFファイル/41KB] - 生活保護法、児童福祉法、その他の法令などにより医療費の給付を受けている場合は、対象となりません。
- 保険給付による高額療養費や付加給付がある場合は、その分を控除した額が助成されます。
助成内容
- 公的医療保険による医療費(薬代を含む)・治療用補装具です。
- 食事代、診断書代等の保険適用外のものは、助成の対象になりません。
- 介護保険サービスを利用された場合の利用者負担金は、助成の対象になりません。
- 第3者行為(交通事故や他人の暴力等)で受診された場合は、原則、助成の対象になりません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 通帳(本人名義)
- 印鑑(スタンプ式印鑑は不可)
利用方法
重度の区分に該当する人
20歳未満が県内の医療機関で受診した場合
保険医療機関など(鍼灸院を除く)の窓口で、保険証とともに「重度心身障害者医療費受給資格者証」を提示ください。医療機関での窓口の負担はありません。
20歳以上が宮崎県内で受診した場合
県内の保険医療機関などの窓口で、健康保険証とともに「重度心身障害者医療費受給資格証」を提示ください。医療機関の窓口で診療報酬明細書(1月分)につき入院1,000円、外来500円の自己負担額を支払いください。(院外の保険薬局は無料)
中度の区分に該当する人
都城市・三股町の医療機関で受診した場合
保険医療機関など(鍼灸院を除く)の窓口で、保険証とともに「重度心身障害者医療費受給資格者証」を提示し、保険負担割合の一部負担金を支払いください。
窓口で助成金の請求が必要な場合
- 受給資格証を提示せずに受診したとき
- 重度の区分の方が県外の保険医療機関で受診したとき
- 中度の区分の方が都城市・三股町以外の病院を受診したとき
- 治療用装具を作製したとき
- 公的医療保険で鍼灸院を受診したとき
助成金の請求方法
診療を受けた医療機関に1ヵ月ごと、入院・外来ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の記入をしてもらい、市役所福祉課または各総合支所市民生活課の窓口に提出ください。
なお、医療機関の発行する領収書に(患者名、診療点数、負担金など)の記載がされている場合には、その領収書を添付すれば、医療機関で「医療費助成金申請(請求)書」を記入してもらう必要はありません。(領収書はコピーの提出も可、レシート不可)
必要なもの
- 都城市重度心身障害者医療費助成申請(請求)書
- 都城市重度心身障害者医療費受給資格証
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑(スタンプ式印鑑は不可)
重度心身障害者医療費助成金申請(請求)書 [PDFファイル/231KB]
※署名を行う場合、押印は不要
重度心身障害者医療費助成制度に関する各種届出
次のような場合は、市役所障がい福祉課または各総合支所市民生活課の窓口に届け出が必要です。
- 健康保険証に変更があったとき (新しい保険証と印鑑が必要)
- 住所、氏名が変わったとき (医療費受給資格証と印鑑が必要)
- 口座の変更があったとき (医療費受給資格証と通帳と印鑑が必要)
- 障害程度の変更があったとき(手帳と医療費受給資格証と印鑑が必要)
- 死亡したとき(医療費受給資格証と印鑑が必要) ※口座変更も必要
重度心身障害者医療費受給資格変更(喪失)届出書 [Wordファイル/46KB]
※署名を行う場合、押印は不要
注意事項
- 医療費助成の申請の受付期間は、診療月の翌月から1年以内です。
- 助成金の振込みは、診療月(申請月)の翌々月末に、登録口座に振り込まれます。医療費の修正などの理由で振込が遅れることもあります。