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自立訓練や就労移行支援事業の標準利用期間を超える更新決定の取り扱いをお知らせします(事業者あて)
障害福祉サービス事業のうち、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労移行支援事業については、サービス利用の長期化を防ぐため、標準利用期間が設定されています。
しかし、標準利用期間では十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる改善の効果が具体的に見込まれる場合、最大1年間の更新(原則1回)をすることができます。
取り扱い内容
取り扱いについて詳しくは、標準利用期間を超える更新決定の取扱いについて [PDFファイル/201KB]で確認ください。
更新方法
利用事業者から次の書類の提出が必要です。
- 障害福祉サービスの標準利用期間を超える更新決定にかかる協議書 [Wordファイル/15KB]
※署名を行う場合は、押印は不要です。 - 現在までの実績報告<本支給決定期間2年目の支援報告書>
- 更新後の個別支援計画(案)
- 医師の意見書(機能訓練のみ)<更新後もリハビリや機能訓練の継続の必要性がある場合に添付>