本文
特別児童扶養手当の対象や申請方法を紹介します
特別児童扶養手当に関する手続き内容は次のとおりです。
対象者
身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、養育者に支給されます。障がい程度は、定められた様式で、医者の診断による診断書に基づいて判定されます。
支給要件
- 児童が施設に入所していないこと(父母などの監護下にあること)
- 児童が障がいを支給事由とする他の公的年金などを受けていないこと
- 手当を受けようとする父母などの前年の所得が基準額以内であること
- 日本国内に住所を有していること
手当額
障がいの程度が重度の場合
月額55,350円(令和6年4月1日以降)
※支給額は年度により見直しがあります
障がいの程度が中度の場合
月額36,860円(令和6年4月1日以降)
※支給額は年度により見直しがあります
手続きに必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 振込先口座申出書
- 特別児童扶養手当認定診断書 ※定形様式で申請する月か、その前月に作成したもの
- 身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)
- 戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの) ※戸籍に記載されている全員分の証明
- 世帯全員分の住民票(発行後1カ月以内のもの)
- 父母または養育者名義の通帳
- 印かん(スタンプ式印鑑を除く)
- マイナンバー確認書類
本人申請の場合
マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
写真付の身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
※上記の3つの場合のいずれかが必要です
代理人申請の場合
- 本人のマイナンバーカード、通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書(上記の本人申請の場合の1、2、3参照)
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つまたは氏名と住所が確認できる証明書を2つ)
支給対象者で届け出が必要な場合
- お子様が施設に入所したとき
- 市外へ転出するとき
- 住所、氏名、口座、配偶者、扶養義務者に変更があったとき
- 受給者又はお子様が亡くなられたとき
- 受給者が離婚又は婚姻により氏名等が変更になるとき
提出先
都城市役所障がい福祉課(窓口:6番【水色】)
各総合支所地域生活課