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特別障害者手当の対象や申請方法を紹介します

記事ID:4153 更新日:2025年4月1日更新

特別障害者手当に関する概要は次のとおりです。

手当の概要

20歳以上で著しく重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、要件に該当する障がいが2つ以上あるか、それと同等以上の状態である人に支給されます。なお、認定は原則医師の診断による診断書に基づき行われます。

支給月額や支払時期等、詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>をご確認ください。

留意点

次のいずれかにあてはまる人は受けられません。

  • 障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームに入所している人
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に3ヶ月以上入院(入所)している人

※本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。

特別障害者手当の障害要件

  • 両眼の視力の和が0.04以下の人(矯正視力による)
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有する人、または両上肢の全ての指を欠く人、もしくは両上肢の全ての指を欠く人、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有する人
  • 両下肢の機能に著しい障がいのある人、または両下肢を足関節以上で欠く人
  • 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいのある人
  • 前各号に掲げるもののほか身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活に支障のある人
  • 精神の障がいであって、前各号と同等以上と認められる程度の人

手続きに必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書 [PDFファイル/82KB]
  2. 特別障害者手当認定所得状況届 [PDFファイル/212KB]
  3. 同意書 [PDFファイル/108KB]
  4. 特別障害者認定診断書 ※申請される1カ前月に作成されたものに限ります
  5. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
  6. 年金・恩給などを受給している人は、その証書または振込通知書
  7. 障がい者名義の通帳
  8. マイナンバー確認書類

本人申請の場合

1.マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

2.マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

3.写真付きの身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証、児童扶養手当証など)を2つ
※1、2、3のいずれかが必要です

代理人申請の場合

  • 本人のマイナンバーカード、通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票写し、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書(上記、本人申請の場合の1、2、3参照)
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証を1つまたは氏名・住所が確認できる証明書を2つ)

支給対象者で届け出が必要な場合 

  • 障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームに入所したとき
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に3ヶ月以上入院(入所)したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 住所、氏名、口座、配偶者、扶養義務者に変更があったとき
  • 支給対象者、配偶者、扶養義務者が死亡したとき

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