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一定規模以上の施設は福祉のまちづくり条例に基づく各種届出が必要です

記事ID:4385 更新日:2019年10月29日更新

多くの人が利用する公共的施設のうち、一定規模以上の施設については、「福祉のまちづくり条例」に基づき、手続きが必要です。

必要な各種届出

福祉施設、病院、集会場、物品販売施設、飲食施設、遊技施設など、多くの人が利用する公共的施設は、障がい者や高齢者が安全かつ円滑に利用できるようにするために、「バリアフリーな施設づくりの整備基準」に適合させるよう努めなければなりません。
また、公共的施設のうち一定規模以上の「特定公共的施設」については、新築や増築、改築などを行なう場合に、工事に着工する日の30日前までに、市役所福祉課への届出が必要です。

提出様式

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