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療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します

記事ID:51325 更新日:2024年4月1日更新

1.サービスの種類

療育の必要な子どもを対象としたサービス(障害児通所支援)は次のとおりです。
※利用には受給者証が必要です

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。未就学児が対象です。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいの状態にあり、外出が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービス

授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。就学児が対象です。

​保育所等訪問支援

保育所などを訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

2.対象者

次のいずれかに該当する子ども

  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている
  • 特別児童扶養手当等を受給している
  • 対象となる難病を有している
  • そのほか療育・訓練を必要とする児童(専門機関や医療機関での意見書や診断書等が必要になります。詳しくは障がい福祉課へご相談ください)

3.利用までの流れ

(1)紹介

1歳6ヶ月児健康診査・3歳児健康診査や保育所、医療機関等で利用をすすめられたら、次の問合せ先などへ相談ください。

  • 都城市障がい福祉課(電話:23-2980)
  • 都城市保健センター(電話:36-5661)
  • 基幹相談支援センター(電話:26-0294)
  • 相談支援事業所
  • 児童発達支援センターなどの地域の障害児通所支援事業所

(2)相談・申請

​サービスの利用を希望する人は、障がい福祉課の窓口へ相談し、申請をします。
※窓口ではお子さんの様子について聴き取りをします

(3)計画案の提出

​相談支援事業所と利用する事業所が決まったら、サービス利用の計画案を作成し、障がい福祉課へ提出します。

(4)支給決定・通知

​市から申請者に決定通知書と受給者証を発行します。

(5)サービスの利用開始

​利用する事業所と契約を結んで、受給者証を提示し、サービスの利用を開始します。

4.申請に必要なもの

  1. 保護者の印鑑(認印可・申請者となる保護者が自署する場合は不要)
  2. 身分証
  3. 対象者と判断できるもの

※転入者の場合、住民税額が分かる書類かマイナンバーが必要です。詳しくは問合せください

5.利用料

利用者負担は原則1割です。
※所得などに配慮した負担上限月額が設定されるため、一月に利用したサービス量にかかわらず、設定された負担上限月額以上の負担は生じません
※​3歳児から5歳児(小学校入学に至るまで)のお子様が児童発達支援等のサービスを利用する場合の利用者負担は、国制度で無償化になっています。ただし、食費や医療費等、実費で負担するものは無償化対象外となりますので、支払いが必要です

所得区分ごとの利用者負担額

​生活保護

  • 世帯の収入状況:生活保護受給世帯
  • 負担上限月額:0円

低所得

  • 世帯の収入状況:市町村民税非課税世帯
  • 負担上限月額:0円

一般1

  • 世帯の収入状況:市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
  • 負担上限月額:4,600円

一般2

  • 世帯の収入状況:上記以外
  • 負担上限月額:37,200円

6.児童発達支援等の無料化について

令和6年4月1日から、本市の独自助成として、0歳児から2歳児のお子様が児童発達支援等のサービスを利用する場合の利用者負担を無料化いたします。

0歳児から2歳児のお子様が児童発達支援等のサービス利用の無料化について、下記のページをご覧ください。

児童発達支援等の無料化について

 

7.市内事業所一覧

障害児相談支援事業所・障害児通所支援事業所一覧 [Excelファイル/28KB]