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児童発達支援等の利用者負担を無料化しました

記事ID:61638 更新日:2024年4月1日更新

令和6年4月1日から、本市の独自助成として、0歳児から2歳児のお子様が児童発達支援等のサービスを利用する場合の利用者負担を無料化します。

※3~5歳児(小学校入学に至るまで)のお子様が児童発達支援などのサービス利用者負担は、令和元年10月1日から国の制度で無償化

※利用者負担以外の費用(食費や医療費など実費で負担するもの)は、無料化の対象外

対象サービス

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

対象期間

0~2歳児(満3歳で初めて迎える3月31日)までです。
※満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、国の制度で無償化

手続き

本市の独自助成を受ける場合、新規利用及び利用更新の申請書提出をもって本事業の申請をしたこととし、支給決定と同時に無料化も決定します。

※通所受給者証に「市独自無料化対象」、「対象期間」を記載します

※国制度の無償化対象の場合、手続きは必要ありません

その他

児童発達支援などの利用までの流れは、「療育の必要な子どもを対象とした福祉サービスを紹介します」を確認ください。

 


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