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自立支援医療(更生医療・育成医療)の手続きをお知らせします
更生医療
更生医療とは、18歳以上の身体障害者手帳所持者の障がいを除去または軽減して、日常生活能力や職業能力を回復し、獲得することを目的とした医療です。
身体障害者に記載されている障がい原因と関係があり、障がいに対して身体機能を改善し、もしくは維持できる治療に限定されます。
対象となる医療
肢体不自由、心臓機能、視覚、聴覚、免疫機能、じん臓機能障がい等の手術や治療など
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書 ※定められた様式で、医師の診断によるもの
- 健康保険証(マイナ保険証を含む)または資格確認証
※国保(後期)の場合は、世帯全員分。その他で被扶養者の場合は、本人分と被保険者本人分。 - 特定疾病受給者証 ※保険者より発行を受けている場合
- 障害年金等を受給中であれば年金額がわかる書類の写し ※年金証書、振込通知書、通帳など
- 所得、税額の確認できる書類 ※市で所得等の確認できない場合のみ
- マイナンバー確認書類
身体障害者手帳との同時申請
人工透析や心臓手術など、緊急に手術や治療が必用な場合に限り、身体障害者手帳との同時申請が認められます。同時申請の場合は、上記の「手続きに必要なもの」に加え、必要なものがあります。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 診断書(身体障害者手帳用)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
育成医療
育成医療とは、18歳未満で身体に障がいのある児童、または治療を行わないと将来において障がいを残すと認められる児童で、手術等により確実な治療効果が見込まれる場合に必要な医療費の助成を行うものです。
対象となる医療
肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声・言語・咀嚼、心臓、じん臓、小腸、肝臓、免疫機能障がい等
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書 ※定められた様式で、医師の診断によるもの
- 健康保険証(マイナ保険証を含む)または資格確認証
※本人分と被保険者本人分。国保(後期)の場合は、世帯全員分。 - 特定疾病受給者証
※保険者より発行を受けている場合 - 保護者が障害年金等を受給中であれば年金額がわかる書類の写し ※年金証書、振込通知書、通帳など
- 所得、税額の確認できる書類
※市で所得等の確認できない場合のみ - マイナンバー確認書類
※本人分、保護者分
注意事項
- 適用は障害者総合支援法に基づく指定医療機関のみです。受療する医療機関に確認ください。
- 基本的には1割負担ですが、本人及び家族の税額(医療保険)によって月額負担限度額が変わります。
- 住所、氏名、保険証、利用医療機関・薬局に変更があった場合は、届出が必要です。
提出先
- 都城市役所障がい福祉課(窓口:6番【水色】)
- 各総合支所地域生活課
- 各地区市民センター(リモート窓口)

