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郵便投票等による不在者投票についてお知らせします

記事ID:80405 更新日:2025年10月31日更新

郵便投票制度とは、身体に障がいがある方が一定の条件を満たす場合に、自宅で投票ができる制度です。制度については、「郵便等による不在者投票(総務省ホームページ)」を<外部リンク>確認ください。

対象者

身体障害者手帳を持っている人

  • 両下肢、体幹、移動機能障害・・・1級もしくは2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸・・・1級もしくは3級
  • 免疫、肝臓・・・1級から3級まで

代理記載対象者

上記に該当する人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないとして以下の条件を満たす場合は、あらかじめ届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をさせることが出来ます。

身体障害者手帳に記載された障害が上肢もしくは視覚の障害が1級である人

戦傷病手帳を持っている人

  • 両下肢、体幹・・・特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓・・・特別項症から第3項症まで

介護保険の要介護に認定されている人

要介護状態区分が「要介護5」である人

申請場所

  • 都城市役所障がい福祉課(水色【6番】)
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター(リモート窓口

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