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日常生活用具給付
日常生活用具給付
障がい者(児)および難病患者(児)に対し、日常生活を支援するための用具を給付します。
対象者
都城市内に居住する在宅の障がい者(児)及び難病患者(児)
※障がいの種別や等級などにより、給付できる種目が異なり、給付できない場合もあります
※ストマ装具などの排泄用具は入院・入所中でも給付できます
対象となる用具の種目
注意点
- 購入前の手続きが必要です。
- 介護保険制度が優先する場合もあります。
- 原則として、費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、全額自己負担となる場合があります。また、給付費用にも上限額があります。
- 種目ごとに耐用年数が定められています。耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付していません。
リモート窓口
市では、市役所本庁舎から離れた地域に居住する市民が、本庁での手続きが必要になったときの移動の負担を軽減するため、総合支所や地区市民センターなどに「リモート窓口」を設置しています。
詳しくは、「リモート窓口を利用できます」を確認ください。

