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補装具費支給

記事ID:80615 更新日:2025年11月7日更新

補装具費支給事業

身体障がい者(児)や難病患者の身体能力を回復・向上させるために必要な補装具の購入・修理に要する費用を支給する事業です。

費用の一部または全部を補装具費として支給します。世帯の市民税課税額に応じて自己負担があります。購入・修理をする前に、必ず支給決定を受ける必要があります。

対象となる方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 厚生労働省の指定する難病に該当する方
    ※介護保険制度が優先します

補装具一覧

補装具費支給事業支給一覧 [PDFファイル/608KB]

注意点

必ず購入前・修理前に相談・申請をお願いします。(購入・修理後の申請は助成できません)

  • 原則として基準額内費用の1割が自己負担となります。世帯の住民税額等に応じて判断し、所得制限もあります。
  • 各補装具種目に基準額・耐用年数があります。(基準額を超えた額は自己負担)
  • 障がいの種別等によって、交付できる補装具種目の内容が変わります。
  • 補装具種目によっては、宮崎県身体障害者相談センター(宮崎市)での判定が必要です。だたし、判定を都城市で行える巡回相談があります。日程等については、障がい福祉課に問い合わせください。

リモート窓口

リモート窓口でも手続きできます。

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