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補装具費支給
補装具費支給事業
身体障がい者(児)や難病患者の身体能力を回復・向上させるために必要な補装具の購入・修理に要する費用を支給する事業です。
費用の一部または全部を補装具費として支給します。世帯の市民税課税額に応じて自己負担があります。購入・修理をする前に、必ず支給決定を受ける必要があります。
対象となる方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 厚生労働省の指定する難病に該当する方
※介護保険制度が優先します
補装具一覧
注意点
必ず購入前・修理前に相談・申請をお願いします。(購入・修理後の申請は助成できません)
- 原則として基準額内費用の1割が自己負担となります。世帯の住民税額等に応じて判断し、所得制限もあります。
- 各補装具種目に基準額・耐用年数があります。(基準額を超えた額は自己負担)
- 障がいの種別等によって、交付できる補装具種目の内容が変わります。
- 補装具種目によっては、宮崎県身体障害者相談センター(宮崎市)での判定が必要です。だたし、判定を都城市で行える巡回相談があります。日程等については、障がい福祉課に問い合わせください。
リモート窓口
リモート窓口でも手続きできます。

