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都城市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

記事ID:80635 更新日:2025年11月6日更新

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの対象者の方に、車いす、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

対象者(児)

以下の全ての要件を満たす人が対象となります。

  1. 都城市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している
  3. 児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による他の施策の対象となっていない
  4. 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要としている

※申請前に購入された用具については、本事業の対象となりません。必ず、事前に相談ください

用具の種目等

用具の種目等については、次のとおりです。

都城市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付一覧 [PDFファイル/133KB]

費用等

世帯の収入状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を負担していただきます。また、対象種目の基準額を超える費用についても自己負担となります。

自己負担額については、次のとおりです。

自己負担額表 [PDFファイル/73KB]

リモート窓口

市では、市役所本庁舎から離れた地域に居住する市民が、本庁での手続きが必要になったときの移動の負担を軽減するため、総合支所や地区市民センターなどに「リモート窓口」を設置しています。

詳しくは、「リモート窓口をご利用できます」を確認ください。

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