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予防接種などの注射器連続使用で、B型肝炎ウイルスに感染した人への給付金制度

記事ID:4740 更新日:2019年10月29日更新

出生時の母子感染のほか、昭和60年代初頭までに、集団予防接種などの際に行われていた注射器の連続使用が原因で、多くの人がB型肝炎ウイルスに感染したと言われています。
対象となる人に対して給付金などが支給される制度があります。
制度の内容は、次のとおりです。

給付金などの対象となる人

給付金などの対象となる人は、次の(1)から(4)のすべての条件を満たす人です。
なお、対象となる方から母子(父子)感染している人や対象者の相続人も、対象となります。

  1.  B型肝炎ウイルスに持続感染している人
  2.  満7歳になるまでに集団予防接種を受けた人
  3.  昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた人
  4.  集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血など)がない人

給付金を受け取るための手続

給付金を受け取るためには、救済の条件を満たしていることと、病気の状態を証明するために医療機関などから必要な証拠を集め、国を相手とした訴訟の手続きを行う必要があります。

制度に関する詳しい内容

厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。また、厚生労働省の電話相談窓口もありますので、必要に応じてご連絡ください。

厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/<外部リンク>  (「B型肝炎訴訟」で検索してください。)

厚生労働省電話相談窓口

電話:03-3595-2252
※年末年始を除く、平日の午前9時~午後5時)

その他

案内チラシ(制度に関する案内文書 (PDFファイル/1.47メガバイト) )をご覧ください。


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