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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度についてお知らせします
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024 年)6月 12 日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となる方に補償金を支給いたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>を確認ください。
補償金の支給制度
支給対象
平成8年(1996年)3月31日までの間に、「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」と夫婦、親子、兄弟などの関係にあったことがあり、現在、生存している方。
※同居など一定の要件が必要な場合があります
保証金の額
上記「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」との関係に応じて、130万円または180万円を支給。
補償金の請求期限
令和11年(2029年)11月21日
請求書の提出や請求に関する相談窓口
厚生労働省健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室(補償金担当窓口)
電話番号
03-3595-2262(午前10時~午後4時、土日祝日・年末年始を除く)
宛先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て