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予防接種による健康被害を救済する制度があります

記事ID:69720 更新日:2025年4月14日更新

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチン接種関連の救済制度

健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類によって、対象となる救済制度が異なります。

【新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違い】
接種日 予防接種法の区分 救済制度
令和6年3月31日以前 臨時接種

予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村※に請求

令和6年4月1日以降

定期接種

(令和6年10月1日~)

予防接種健康被害救済制度のB類疾病に係る定期接種として市町村※に請求

任意接種

 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

 ※接種を受けた時点で住民登録がある市町村への請求となります。

請求先:健康課(Tel:0986-23-2765)

新型コロナワクチン以外の対象定期接種

A類疾病

・ロタウイルス・ヒブ・小児肺炎球菌・B型肝炎・五種混合、四種混合、二種混合・BCG 

・麻しん風しん・水痘・日本脳炎・子宮頸がん(HPV)

請求先:都城市保健センター(Tel:0986-36-5661)

B類疾病

・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ

請求先:健康課(Tel:0986-23-2765)

関連情報

【定期・臨時接種】厚生労働省:予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>

【任意接種】独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA):医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>

給付の種類

 
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種※請求期限あり
医療費・医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。  
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

※B類疾病の請求期限    
 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。 

必要な書類

 給付の種類により、必要書類が異なります。なお、請求に係る各種書類の文書料は、自己負担です。

医療費・医療手当

  • 医療費・医療手当請求書

  医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/126KB] 医療費・医療手当請求書 [Wordファイル/27KB]

  ※通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可

  • 受診証明書

  受診した医療機関や薬局に作成を依頼してください。

  受診証明書 [PDFファイル/133KB] 受診証明書 [Wordファイル/38KB]

  • 領収書等 

  医療に要した費用の額や日数を証明する領収書等の写しを提出ください。

  • 接種済証又は母子健康手帳 

  受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、又は母子健康手帳の写しを提出ください。

  • 診療録等の写し

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを提出ください。

※ただし、予防接種によるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、下記の様式(医師作成)を診療録等に代えることができます。 

  予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要 [PDFファイル/289KB]

  予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要 [Excelファイル/26KB]

障害児養育年金(18歳未満)

  • 障害児養育年金請求書

  障害児養育年金請求書 [PDFファイル/116KB] 障害児養育年金請求書 [Wordファイル/27KB]

  • 診断書

  障害の状態に関する医師の診断書を提出ください。

  診断書 [PDFファイル/280KB] 診断書 [Wordファイル/37KB]

  • 接種済証又は母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
  • 診療録等の写し 

対象者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを提出ください。

  • 住民票等 

  対象者の属する世帯全員の住民票の写しを提出ください。

  • 戸籍謄本等

  対象者を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写しを提出ください。

障害年金(18歳以上)

  • 障害年金請求書

  障害年金請求書 [PDFファイル/122KB] 障害年金請求書 [Wordファイル/29KB]

  • 診断書 ※「障害児養育年金」の説明参照
  • 接種済証又は母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
  • 診療録等の写し ※「障害児養育年金」の説明参照

死亡一時金

  • 死亡一時金請求書 

  死亡一時金請求書 [PDFファイル/112KB] 死亡一時金請求書 [Wordファイル/33KB]

  • 死亡診断書等

  死亡した者に係る死亡を証する死亡診断または死体検案書等の写しを提出ください。

  • 接種済証又は母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
  • 診療録等の写し 

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを提出ください。

  • 住民票等 

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しを提出ください。

  • 戸籍謄本等

  請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写しを提出ください。

遺族年金・遺族一時金

  • 遺族年金・遺族一時金請求書

  遺族年金・遺族一時金請求書 [PDFファイル/121KB] 遺族年金・遺族一時金請求書 [Wordファイル/34KB]

  • 死亡診断書等 ※「死亡一時金」の説明参照
  • 接種済証又は母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
  • 診療録等の写し ※「死亡一時金」の説明参照
  • 住民票等 

(遺族年金)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写しを提出ください。

(遺族一時金)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しを提出ください。

  • 戸籍謄本等 ※「死亡一時金」の説明参照

葬祭料

  • 葬祭料請求書

  葬祭料請求書 [PDFファイル/97KB] 葬祭料請求書 [Wordファイル/23KB]

  • 死亡診断書等 ※「死亡一時金」の説明参照
  • 接種済証又は母子健康手帳 ※「医療費・医療手当」の説明参照
  • 診療録等の写し ※「死亡一時金」の説明参照
  • 戸籍謄本等 ※「死亡一時金」の説明参照

よくある質問

Q.申請してからどのくらいで結果がわかりますか

A.本市調査委員会をはじめとする各種手続きを経て資料に不備がないか確認し、宮崎県を通じて国に進達します。国の審査会にて審議後、認定結果が届くまでに1年程度の期間を要します。事案によっては、それ以上かかる場合もあります。

Q.受診した医療機関から、ワクチン接種との因果関係がはっきりしないため、受診証明書等の書類の発行はできないと言われました。その場合、申請はできないのですか?

A.予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。このことを医療機関へお伝えいただき、必要書類の発行を受け、市へ提出ください。

Q.実際に支払った医療費を全て申請できますか?

A.保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養標準負担額が対象となります。差額ベッド代、病衣やおむつ代などのアメニティ、処方薬の容器代、文書料は請求できませんので、ご注意ください。

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