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介護用品に交換できる介護用品給付券を交付しています

記事ID:2012 更新日:2022年2月17日更新

重度の要介護状態にある人を在宅で介護している家族に対し、身体的・精神的・経済的負担の軽減並びに要介護者の在宅生活の継続及び向上を図るため、介護用品給付券を交付します。
給付券は、市が指定する店でおむつ等の介護用品に交換できます。

対象者

次の1から6の要件を全て満たす人を介護している家族

  1. 介護保険の要介護認定で要介護4,  5と判定された人、または要介護認定を受けていないが、同様の状態の人(同様の状態であるかは、申請後に市が訪問調査し判断します。)
  2. 申請する月の初日と申請日に医療機関に入院または施設に入所していないこと        
  3. 申請月の前月に半数以上、在宅で介護していること
  4. 住民基本台帳に記載してあり、市内に居住している方(生活実態が市内にある方)
  5. 介護保険料を滞納していない方
  6. 所得段階の5以下の方(所得段階とは、要介護者と世帯の課税状況により12段階に分けたものです。)

介護保険料の所得段階表 [PDFファイル/1.83MB]

介護用品

おむつ・尿とりパッド、介護用防水シーツ、ウェットティッシュ、使い捨て手袋、とろみ剤、清拭剤・ドライシャンプー

交付方法

申請月から月額5,000円~7,000円の介護用品給付券を年2回(前期・後期)、各1回ずつ窓口で交付

所得段階による支給額

所得段階1~3

要介護者:非課税
世帯:非課税
支給月額:7,000円

得段階4~5

要介護者:非課税
世帯:課税
​支給月額:5,000円

申請に必要なもの

  1. 介護用品給付申請書
    ※担当する介護支援専門員の署名又は押印のあるもの(担当介護支援専門員がいない場合は、問い合わせください)
    ※裏面の同意書に必ず記入ください
  2. 要介護者の介護保険被保険者証
  3. 申請者の署名又は印鑑(スタンプ式印不可)
  4. 申請者とは別の人が代理で受け取る場合や要介護者と同世帯でない人が窓口に来る場合は、委任状・同意書を必ず持参ください
  5. 窓口に来る人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許書、パスポートなど)

申請窓口

都城市役所東館1階介護保険課オレンジ7番
山之口総合支所市民生活課
高城総合支所市民生活課
山田総合支所市民生活課
高崎総合支所市民生活課

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