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指定介護予防支援事業者の指定更新・変更等申請書類を紹介します
指定介護予防支援事業所の指定更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに提出ください。
電子申請・届出システム<外部リンク>
厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。
本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
更新申請
指定の有効期間(6年)が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失います。指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。
指定更新手続きに必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
指定介護予防支援事業者の更新に係る審査期間について
指定介護予防支援事業者の更新については、介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2に規定により、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと規定されています。
また、更新を行うに当たっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本市においては,「介護保険運営協議会」の意見を聴くこととしています。
同協議会は、年数回(不定期)開催のため、申請のタイミングによっては指定更新決定まで数ヶ月を要する場合がありますので、更新に当たってはその点にご留意ください。
変更や廃止・休止、再開手続き
変更届
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)
提出期限:変更日から10日以内
変更時に必要な書類は次のとおりです。変更に係る添付書類一覧を確認のうえ、必要な様式を適宜ダウンロードして提出してください。
・変更届出書 [Excelファイル/13KB]
・変更届に係る添付書類一覧 [Excelファイル/41KB]
・添付書類 [その他のファイル/222KB]
廃止・休止届
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※休止の場合は、再開予定日が指定期限以上とならないようにしてください
提出期限:廃止・休止の1ヶ月前まで
再開届
提出部数:1部(受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※再開にあたり事業所について変更がある場合は、変更届を提出ください。
提出期限:再開日から10日以内
注意点
- メール、郵送又は窓口へ持参ください。
- 各総合支所地域生活課または各地区市民センターでも提出できます。
- 郵送の場合で、受付印を押した事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返送用封筒を同封ください。