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職員の出産・育児休暇を紹介します

記事ID:3099 更新日:2023年4月20日更新

都城市では、男女共同参画社会実現のため、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備しています。

子どもが産まれるとき

産前産後休暇

  • 産前休暇(出産予定日前8週間)
  • 産後休暇(出産の翌日から10週間を経過する日までの期間)

出産補助休暇(男性職員のみ)

  • 出産直前から産後3週までに2日取得可能

子どもが産まれてから

育児休業

子どもが3歳に達する日まで休業できる制度。男性職員も取得できます。
休業期間中、給与は支給されません。ただし、育児休業に係る子どもが1歳に達する日まで、共済組合から育児休業手当金として給与の約60%分が支払われます。

育児短時間勤務

小学校就学前の子どもの養育のため、通常(週5日・38時間45分)より短い時間で勤務できる制度。
男性職員も取得できます。

その他にも取得可能な休暇など(妊娠~育児)

  • 妊産婦の健康診査等休暇
  • 妊産婦の通勤に要する休暇
  • 男性職員の育児参加のための休暇(男性のみ) 
  • 育児時間
  • 子の看護のための休暇
  • 短期介護休暇
  • 出生サポート休暇

育児休暇を取得した職員の感想

福祉課猪飼さん

福祉課障害福祉担当 猪飼謙仁さんのメッセージ


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