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特定技能制度の周知に関する多言語版リーフレットが作成されました
2019年4月1日から新たな外国人材受入れ制度が始まっています。
この制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるものです。
在留資格「特定技能」とは
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間は1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した方は試験等免除)
・日本語能力水準は生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した方は試験等免除)
・家族の帯同は基本的に認められません
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
多言語版リーフレットが作成されました
出入国在留管理庁では、各言語でのリーフレットを作成し,ホームページで公開しています。
各言語でのリーフレットは、出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>で確認ください。