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都城市農業振興地域整備計画を策定しました

記事ID:4020 更新日:2019年10月29日更新

「農業振興地域整備計画」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年)に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するために市町村が定める総合的な計画です。
「農業振興地域整備計画」は、「農用地利用計画」と「農業振興地域の整備のためのマスタープラン」で構成されています。

農振農用地

農振農用地は、市町村の定める「農業振興地域整備計画」の「農用地利用計画」で設定され、農用地などとして利用すべき土地の区域という位置付けになります。

農業振興地域整備計画変更

農振農用地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することができません。用途区分を変更する際は、協議および要望書の提出が必要になります。

農業振興地域の全体見直し

農業振興地域整備計画は、都道府県の農業振興地域整備計画基本方針の見直しや経済事情の変動、また概ね5年ごとに行う基礎調査の結果に応じて、全体見直しを行うこととされています。

この期間においては、上記の個別の変更要望受付を停止する場合がありますので、了承ください。なお、受付停止期間についてはホームページへの掲載などでお知らせします。

申し込み・問い合わせ

都城市農政部農政課(農政企画担当)
電話:0986-23-2768
ファクス:0986-23-2660
メール:[email protected]


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