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中山間地域直接支払制度を紹介します

記事ID:49019 更新日:2024年8月30日更新

中山間地域等直接支払交付金制度とは、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度のことです。
中山間地域等の農地は、毎年耕作・管理されることで、洪水の防止や水源のかん養、美しい緑の景観の提供など、さまざまな機能(多面的機能)を発揮しています。しかし、中山間地域等は、平地に比べ高齢化が進んでいることや農業生産条件でも不利な面があることなどから、耕作されずに放棄されていく農地が増える可能性があります。
この制度は、中山間地域等の農地を保全し、多面的機能を守っていくために、農業生産活動等を継続して実施する農業者等に対し、直接、交付金を交付するものです。

パンフレット(令和6年4月農林水産省作成) [PDFファイル/2.43MB]

農林水産省のページ<外部リンク>はこちら

 

実施方法

対象地域内で本制度の活用を希望する集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それに従って、5年間継続して農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

対象地域

旧西岳村、旧中郷村、旧山之口町、旧高城町、旧山田町、旧高崎町
※昭和25年2月1日時点の市町村単位で指定されています

対象農用地

  1. 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
  2. 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
  3. 小区画・不整形な田
  4. 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地

※旧西岳村、旧中郷村は、知事特認地域であるため、「1.急傾斜地」のみが対象

地目別交付単価

※小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は緩傾斜の単価と同額

  • 急傾斜(20分の1以上):21,000円/10アール
  • 緩傾斜(100分の1以上):8,000円/10アール

  • 急傾斜(15度以上):11,500円/10アール
  • 緩傾斜(8度以上):3,500円/10アール

草地

  • 急傾斜(15度以上):10,500円/10アール
  • 緩傾斜(8度以上):3,000円/10アール

 採草放牧地

  • 急傾斜(15度以上):1,000円/10アール
  • 緩傾斜(8度以上):300円/10アール

事業計画の概要

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、事業計画の概要を公表します。

多面的発揮促進事業に関する計画の概要【2号事業:中山間地域等直接支払】 [PDFファイル/55KB]

実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第16に基づき、実施状況を公表します。

令和3年度中山間地域等直接支払交付金制度に係る実施状況の公表 [PDFファイル/34KB]

令和4年度中山間地域等直接支払交付金制度に係る実施状況の公表 [PDFファイル/31KB]

令和5年度中山間地域等直接支払交付金制度に係る実施状況の公表 [PDFファイル/58KB]

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