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令和6年度補正 経営強化支援事業「地域農業構造転換支援対策」の要望調査を実施します
農林水産省が実施する令和6年度補正「地域農業構造転換支援対策」について要望調査を行います。
概要(地域農業構造転換支援対策)
- 地域計画が策定されている地域において、省⼒化技術の導⼊や化⽯燃料・化学肥料の使⽤量の低減など、意欲的な取組により経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い⼿が融資を活⽤するなどして農業⽤機械・施設を導⼊する際、補助⾦を交付することにより主体的な経営確⽴を⽀援します。
詳細は、農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
補助対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準を達成している者、市町村が認める者
対象地区:桜木、山之口北部、山之口南部、志和池西部、庄内東部、木之川内、北山田、南山田、中霧島、梅北、安久、沖水、祝吉、大井手、穂満坊、西岳北部
補助対象事業
購入(担い手確保・経営強化支援対策と共通)
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備など
リース導入
リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業用機械の導入
事業内容(リース導入)の主な要件
リース導入する場合は以下に留意してください
- リースは農業用機械に限る(施設は対象となりません)
- リース期間は3年以上、法定耐用年数以内であること
- リース期間が終了した後に、地域計画等において成果目標から更に地区内で経営面積3割又は10ha以上拡大等することが確認できること等
※本対策のリースは、いわゆるファイナンシャルリースと言われる全額支払いの形態に限りません。使用期間分の価格を支払う残価設定型のリース形態も対象となります
※融資の活用は必須ではありません
補助率及び補助上限額
- 購入:事業費の補助率 10分の3
- リース導入:リース物件購入価格 × 7分の3
(リース期間が4年未満の場合は、リース物件購入価格 × (リース期間(1か月未満は切り捨て)/7年間)×0.75
※リース導入の場合は農業者とリース事業者が共同申請し、リース初年度(事業実施年度)にリース事業者へ助成金が支払われます
- 上限額 法人であるか否かを問わず1,500万円、市町村が認める者1,000万円
補助条件
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること
- 事業費が事業内容ごとに50万円以上であること
- 耐用年数がおおむね5年以上20年以内であること
- 運搬用トラックやパソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に使用できるような汎用性の高いものでないこと
- 成果目標の達成に直接に関連するものであること
- 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること
成果目標の設定
支援を受ける人は、必須目標と選択目標(選択目標は1つ以上を選択)について具体的な数値目標を設定し、その目標を達成する必要があります。
必須目標
事業実施地区内での経営面積の3割又は4ha以上拡大
※成果目標である3割又は4ha以上の拡大は、目標年度である翌々年度(3年後)の目標になります
※購入支援の場合は、更なる規模拡大目標の確認は必要ありません
選択目標(ポイント化した取組に基づき、1つ以上選択)
付加価値額の拡大、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組
事業関連取り組み目標
本事業は農業者の取り組みや地域の取り組みをポイント化し、ポイントの高い地区から配分の対象とします。
注意事項
国の事業のため、会計検査院の実地検査対象になる事業です。
機械や施設などの導入後も、5年間は作業日誌の記入や関係書類の提出義務及び保管をお願いします。
また、自身で設定した成果目標を達成できなかった場合には、目標達成まで事業の継続及び報告を講ずることになります。
提出書類
- ポイント算出に係る根拠資料(第3者が関わる書類 例:請求書・出荷依頼書・決算書・作業受託契約書等)
- 導入機械等の見積書及びカタログ
- 個人 直近の青色申告書等 法人 直近の決算書
- 要望する機械等の規模が適正が分かる資料や計算書
留意
- 目標ポイントは必ず達成できる目標を立ててください。目標を達成できなかった場合、補助金の返還となる場合があります。
- ポイント算出に当たっては、必ず根拠資料を提出してください。
- 要望する機械、施設については、目標の経営根拠に応じた性能の機械、施設の導入となります。例えば、経営面積に対して過剰な性能の機械を入れるなどは認められない場合があります。
- 取得した機械、設備については、農業共済や農機具共済等の保険に加入することが義務付けられています。
要望調査期間
令和7年10月8日(水曜日)12時まで
今後の流れ
- 要望希望の経営体は、農政課に必要書類を提出してください。
- 窓口で要望調査受付後、国への要望(事業化確定後)に際して、随時ヒアリングを実施します。
- 要望しても、事業採択を確約するものではありません。
- 要望した人には、採択可否の結果を後日通知します。