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特定非営利活動促進法が改正されました
特定非営利活動促進法の改正(令和3年6月9日施行)等に伴い、取扱いを変更します。
都城市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則 [Wordファイル/1.16MB]
※令和3年6月11日施行
設立の迅速化
設立認証、定款の変更認証、合併の認証申請の縦覧期間は1か月から2週間に短縮されます。
※縦覧事項は、認証又は不認証の決定まで、インターネットを利用して公表します。
個人情報保護の強化
次の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
- 設立・定款変更認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」と「社員名簿」
※所轄庁に提出する際には、個人情報の記入は必要です。
押印の廃止
- 所轄庁に提出する申請・届出等の書類について、押印は不要とします。
- 「就任承諾書及び誓約書」、「議事録」について、原本証明は不要とします。
※「議事録」は、定款で定めた方法で署名人氏名等を記入ください。
※「就任承諾書及び誓約書」は法人内の規定により、署名又は記名押印とすることを妨げるものではありません。