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過疎地域における固定資産税を免除します

記事ID:50449 更新日:2022年10月17日更新

過疎地域として指定された本市の区域(山之口地区、高城地区、山田地区、高崎地区)において、製造の事業、旅館業及び情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設又は増設した場合、「都城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)で、青色申告をしている事業所または個人

対象設備

新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地

※取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得または建設
※資本金5,000万円超の法人は新設・増設のみ
※既存施設の取替又は更新のために生産設備等の増設をした場合で、それにより生産能力、処理能力がおおむね30%以上増加した部分については、新増設とみなします

要件

取得価額の合計額が500万円以上
※製造業、旅館業については、資本金5千万円超の場合は取得価額1千万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2千万円以上

免除期間

課税免除を行った年度から最大3箇年

適用期間

  • 高城地区・高崎地区は、令和3年4月1日から令和9年3月31日までの取得に限る
  • 山之口地区・山田地区は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの取得に限る

申請

毎年1月31日までに必要書類を添付の上、各総合支所地域生活課まで申請する必要があります。

申請書等

添付資料

  1. 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
  2. 家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図
  3. 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)
  4.  適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類
  5. 市税の滞納のない証明
  6. 事業所の経歴及び事業の内容を示す書類(経歴書、パンフレット等)
  7. 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類​

参考資料

過疎地域における固定資産税の課税免除 [PDFファイル/157KB]

問い合わせ

山之口地域生活課
電話:0986-57-3111

高城地域生活課
電話:0986-58-2311

山田地域生活課
電話:0986-64-1111

高崎地域生活課
電話:0986-62-1111

立地企業の場合

商工観光部企業立地課
電話:0986-23-2753

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