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地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し内容を紹介します

記事ID:55925 更新日:2026年10月1日更新

地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体制度に関する変更点について、以下のとおりお知らせします。

認可地縁団体制度については、次のリンク先から確認ください。
認可地縁団体制度の紹介と申請方法について

認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。

電磁的方法に該当するものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法などがあります。

電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正または総会の決議が必要となります。さらに規約変更認可申請書を提出し、市長の認可を受ける必要があります。

認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し(令和3年11月26日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治公民館等)は、不動産などの保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となりました。

この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となりました。

参考

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

 (1)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となりました。

具体的には、総会を開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことについて、構成員全員に確認し、全員の承諾が得られた場合は、書面または電磁的方法により決議事項についての賛否を問い、決議をすることができるようになりました。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
なお、構成員の中に一人でも書面または電磁的方法による開催に対し反対の方がいた場合は、総会を開催し決議をする必要があります。

 (2)地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

構成員全員の書面または電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できれば、当該合意をもって書面または電磁的方法による決議があったものとみなすものとできるようになりました。
なお、決議事項について、全員が賛成でなければ可決とすることはできず、また、構成員の中に一人でも決議事項に反対の方がいた場合は、総会を開催し決議をする必要があります。

書面または電磁的方法による総会を開催する場合は、その都度で「構成員全員の承諾」が必要となります。
本来であれば、認可地縁団体は、通常総会を少なくとも年1回は開催をしなければならない(法第260条の13)ところ、この通常総会を開催することなく総会の決議があった場合と同一の効力を認めるものであり、総会の場での討議を省略するという意味において、重大な例外を認めるものであるため、総会の場での討議を省略することによってすべての構成員に不利益が及ばないように構成員全員の事前の承諾または合意が必要とすることとしています。

電磁的方法に該当するものとしては、電子メール、ウェブサイト、アプリケーションなどを利用する方法、情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法などがあります。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直し(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となりました。

参考

【総務省】 (別紙)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 [PDFファイル/564KB]

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体は、市内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

参考

【総務省】02_(別紙)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 [PDFファイル/763KB]

認可地縁団体の代表者等の住所の告示の見直し(令和8年10月1日施行)

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の一部が改正され、個人情報保護の観点から告示する事項について代表者等の住所を非表示化することとなります。
それに伴い、認可地縁団体証明書についても、代表者や代表者であった者の住所、代表者の住所と同一の場合は主たる事務所等を非表示化した証明書を交付することとなります。
ただし、代表者本人から住所を表示することを希望する申し出がある場合は、住所を表示した証明書を交付することができます。
※証明書に住所の表示が必要かどうかについては、事前に提出先にご確認をお願いします。

参考

【総務省】地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(通知) [PDFファイル/114KB]

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