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認可地縁団体制度の紹介と申請方法について

記事ID:55945 更新日:2023年6月13日更新

地縁団体とは

地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。

1 認可地縁団体制度とは

「認可地縁団体制度」とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所などの不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人または役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。

このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産などの登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)

ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、都城市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産などの保有を前提としないものに見直し、不動産などの保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

2 申請できる団体

「認可地縁団体制度」を申請できる団体は、次の要件を満たす団体です。

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体が対象です。
次のような団体は対象となりませんので注意してください。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体(同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など)
  • 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(老人会や子ども会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など)

制度改正

令和3年5月の地方自治法改正により、不動産などの保有を前提としないものに見直し、不動産などの保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
それまで、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利などを保有、あるいは保有を予定している団体が申請要件としてありました。

3 認可の要件

次の4つの要件(法第260条の2第2項)を満たす地縁団体が認可の対象です。

1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(※)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

※「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な町会活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です

2.その区域が、住民にとって客観的に明らか(※)なものとして定められていること。

※「客観的に明らか」とは、町または字および地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路などで区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員(※1)となることができるものとし、その相当数(2)の者が現に構成員となっていること。

※1 構成員になることができる資格は、年齢・性別・国籍などに関係なく、その区域に住所を有するすべての個人ということになります。また、入会の申し込みがあった場合、正当な理由なくこれを拒むことはできません
※2 「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています

4.規約を定めていること

規約に定めなければならない事項

(ア)目的
(イ)名称​
(ウ)区域​
​(エ)主たる事務所の所在地
(オ)構成員の資格に関する事項議に関する事項 (カ)代表者に関する事項(ク)資産に関する事項
(カ)代表者に関する事項
(キ)会議に関する事項​
(ク)資産に関する事項

【規約に定めるのが望ましい事項】

(ケ)規約の変更に関する事項
(コ)解散に関する事項​
(サ)残余財産の処分に関する事項​

4 認可申請に必要な書類

認可申請に必要な書類は次の1~10のとおりです。

1 認可申請書

申請書を提出する年月日が申請日となります。
※本人が署名する場合は押印は不要です

(様式第1号)認可申請書 [Wordファイル/40KB]

2 規約

規約には、次に掲げる事項が定められている必要があります。これらは必要記載事項ですので、これら以外の事項が記載されていてもかまいません。(法第260条の2第3項)

規約(様式) [Wordファイル/28KB]

ア 目的

当該団体の権利能力の範囲が明確にわかるよう、活動内容をできる限り具体的に定めることが望まれます。目的に書いてある範囲が、団体の権利能力の範囲と一致することになりますので、抽象的に規定するのではなく、今まで行ってきた活動を具体的に例示する必要があります。

イ 名称

団体の名称について地方自治法上での制限はありません。ただし、既存の団体と誤認するような名称は使用しないようにしてください。

ウ 区域

区域は、当該団体が相当の期間(※)にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。(法260条の2第4項)

※「相当の期間」とは、地域の実情に即して判断されるべきですが、一般的には認可申請を行う地縁団体が当該区域において安定的に存在していると認められる期間(おおむね1年間)をいうものとされています

エ 事務所の所在地

「事務所」とは、地縁団体の主たる事務所をいいます。この事務所の所在地が当該団体の所在地となります。事務所の所在地は、代表者の自宅などの住所などにせず、集会施設の所在地にしておけば、代表者の変更などがあった場合の手続きが一部不要になります。

オ 構成員の資格に関する事項

区域に住所を有する個人が全て構成員となり得ることおよび正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならないことを必ず定めなければなりません。

カ 代表者に関する事項

代表者の選出方法、任期、代表者の権限、代表者に委任する事務などについて規定します。

キ 会議に関する事項

記載内容は、総会、臨時会の招集方法や議決方法、議決事項などです。

ク 資産に関する事項

資産の構成、管理方法などについて定めてください。ただし、負債についての記載は、特に必要ありません。

3 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類

認可を申請する旨を決定した総会議事録の写しが必要です。

議事録の参考例 [PDFファイル/44KB]

4 構成員の名簿

構成員の名簿は、未成年者を含む、全ての構成員の住所・氏名が記載されている必要があります。

構成員名簿(様式) [Wordファイル/218KB]

5 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(ア)前年度の事業報告書
(イ)前年度の決算書
(ウ)当該年度の事業計画書
(エ)当該年度の予算書

6 申請者が代表者であることを証する書類

(ア)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し
(イ)申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書などの写し

証明書(代表者の就任承諾書) [Wordファイル/32KB]

7 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無に関する書類

様式第4号_代表者の職務執行停止の有無 [Wordファイル/40KB]

8 代理人の有無に関する書類

様式第5号_代理人の有無 [Wordファイル/40KB]

9  区域を示した図面

地図などに区域を囲んで表示したものが必要です。

※令和3年5月の地方自治法改正により、不動産などの保有を前提としないものに見直し、不動産などの保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました(令和3年11月26日施行)。そのため、それまで認可申請に必要な書類であった保有資産目録および保有予定資産目録は不要となります

10 区域内の人口及び世帯数を記載した書類

様式第6号_区域内の人口及び世帯数・加入率. [Wordファイル/39KB]

5 認可と告示

認可申請の書類を提出された後、市において書類を審査し、市長による認可と告示(市庁舎前告示)を行います。この告示をもって、当該団体は法人格を得たことになりますので、法務局での法人登記手続きは必要ありません。ただし、不動産登記の手続きは必要となりますので、くれぐれもご注意ください。不動産登記の手続きについては、司法書士や法務局にお問い合わせ下さい。

認可にともなって告示される内容は次のとおりです。

【告示事項】

  • 団体の名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日

申請様式および記載例・参考例

各種手続きの窓口・問い合わせ先

  • 都城市役所地域振興課
    電話:0986-23-7146
  • 山之口総合支所地域生活課
    電話:0986-57-3111
  • 高城総合支所地域生活課
    電話:0986-58-2311
  • 山田総合支所地域生活課
    電話:0986-64-1111
  • 高崎総合支所地域生活課
    電話:0986-62-1111

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