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認可地縁団体の手続きについて

記事ID:55946 更新日:2023年6月13日更新

認可告示後の手続き

1 証明書の発行

認可地縁団体の告示事項に係る証明書の発行

認可を受けた「地縁による団体」は、不動産登記手続きを行う際に、法人化されたことを示す「認可地縁団体の告示事項に係る証明書」が必要となることがあります。
この証明書の発行は、「
認可地縁団体告示事項証明書交付請求書」により、地域振興課または各総合支所地域生活課に申請下さい。
なお、証明書の発行手数料は1通につき300円です。

(様式第9号)認可地縁団体告示事項証明書交付請求書 [Wordファイル/41KB]

認可地縁団体としての印鑑登録と証明書の発行

認可を受けた「地縁による団体」は、「都城市認可地縁団体印鑑条例」の規定に基づき、認可地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。その際は、地域振興課または各総合支所地域生活課​に相談ください。
※印鑑登録は、団体の判断により必要に応じて行ってください

印鑑登録に必要なもの

※ただし、次に該当する場合は認可地縁団体印鑑の登録はできません

  • 個人印鑑
  • 他の者が既に登録を受けている認可地縁団体印鑑と同一のもの
  • 市長が不適当と認めるもの

印鑑登録を行った後「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付します。
なお、証明書発行手数料は1通につき300円です。
※認可地縁団体の代表者本人または委任の旨を証する署名に基づく代理者のみ請求できます

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/43KB]

2 告示事項などの変更

認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや、規約を変更したときは、次のとおり届出を行う必要があります。(法第260条の2第11項、法第260条の3)

1 告示事項の変更について

告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。

告示事項変更届出書 [Wordファイル/38KB]

2 規約の変更について

規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。届出の際に必要な書類は次のとおりです。
なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません。(法第260条の3第2項)
※規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません

※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地など告示された事項である場合は、別途、告示事項変更の届出も必要になります

3 所有不動産の登記の特例

認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件(※)を満たすものに対し、市長が公告を以って、所在の知れない登記名義人または相続人(全部若しくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議が無い場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」または「移転登記」を可能にするものです。

(※)一定の要件
地方自治法 第260条の38第1項

  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  • 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  • 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

申請については、事前に地域振興課または各総合支所地域生活課​の担当者に相談ください。

(様式第21号)【特例制度】所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/43KB]

4 認可地縁団体の合併、取り消しおよび解散

1 合併(法第260条の38)

認可地縁団体は次の手続きを取ることにより、市内の他の認可地縁団体と合併することができます。

  •  双方の総会において、合併することについての議決
  •  認可申請書の提出

2  取り消し(法第260条の214項)

認可地縁団体が次に掲げる事由になったとき、市長は認可を取り消すことができます。

  •  認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  •  不正な手段により認可を受けたとき

3 解散(法第260条の20

認可地縁団体は次に掲げる事由によって解散します。解散は民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散告示)および清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由の発生
  • 破産手続開始の決定
  • 認可の取消し
  • 総会の決議
  • 構成員が欠けたこと
​届出様式
申請様式
記載例および参考例

各種手続きなどの窓口・問い合わせ先

  • 都城市役所地域振興課
    電話:0986-23-7146
  • 山之口総合支所地域生活課
    電話:0986-57-3111
  • 高城総合支所地域生活課
    電話:0986-58-2311
  • 山田総合支所地域生活課
    電話:0986-64-1111
  • 高崎総合支所地域生活課
    電話:0986-62-1111

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