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各種証明書をコンビニなどで取得できます
都城市では、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機で、住民票などの各種証明書を取得できるコンビニ交付サービスを平成29年4月から開始しました。市役所の開庁時間を気にすることなく、自分の都合に合わせて、お近くのコンビニなどで取得できます。証明書の取得方法<外部リンク>
令和3年7月1日から、手数料の変更及び取得できる証明書の種類が増え、ますます便利になりました。ぜひ、利用ください。
取得できる証明書
料金:すべて150円
住民票の写し
留意点
- 都城市に住民登録がある本人または同一世帯の人の現在の住民票が取得できます
- 本籍、続柄やマイナンバーの記載の有無を選択できます
- 住民票コードは記載できません
住民票記載事項証明書
留意点
- 都城市に住民登録がある本人または同一世帯の人の現在の記載事項証明書が取得できます
- 世帯主と続柄、住民票コード、本籍と筆頭者、性別、生年月日、マイナンバー及び外国人に関する全ての情報の記載の有無を選択できます
印鑑登録証明書
留意点
都城市で印鑑登録しているマイナンバーカード所有者本人の印鑑登録証明書が取得できます
戸籍証明書(全部事項証明・個人事項証明)
都城市に本籍があり、市外に住んでいる人も、マイナンバーカードを利用して戸籍証明書を取得することができます。この場合、事前にコンビニなどに設置してあるマルチコピー機を使うなどして、利用登録申請<外部リンク>を行う必要があります。その際、申請から登録まで3~4営業日かかります。また、電子証明書の更新をした場合は、再度利用登録申請が必要です。
留意点
- 都城市に本籍のある本人または同一戸籍の人の現在の謄本(抄本)が取得できます
- 除籍謄本(抄本)や改製原戸籍は取得できません
- 戸籍の届出(出生や婚姻など)を提出後、証明書を取得できるまで、数日かかります
所得証明書
留意点
- 本人の最新年度分のみとなり、毎年6月1日に最新年度に切り替わります
- 所得を証明するものです。課税・非課税を証明するものではありません
※賦課期日の1月1日に都城市に住民登録があっても取得時の住所地が都城市外の場合は、取得できません
課税証明書
留意点
- 本人の最新年度分のみとなり、毎年6月1日に最新年度に切り替わります
- 課税・非課税を証明するものです。所得を証明するものではありません
※賦課期日の1月1日に都城市に住民登録があっても取得時の住所地が都城市外の場合は、取得できません
所得課税証明書
留意点
- 本人の最新年度分のみとなり、毎年6月1日に最新年度に切り替わります
- 所得証明書および課税証明書を兼ねています
※賦課期日の1月1日に都城市に住民登録があっても取得時の住所地が都城市外の場合は、取得できません
戸籍の附票の写し
都城市に本籍があり、市外に住んでいる人も、マイナンバーカードを利用して戸籍の附票の写しを取得することができます。この場合、事前にコンビニなどに設置してあるマルチコピー機を使うなどして、利用登録申請<外部リンク>を行う必要があります。その際、申請から登録まで3~4営業日かかります。また、電子証明書の更新をした場合は、再度利用登録申請が必要です。
留意点
- 都城市に本籍のある本人または同一戸籍の人の現在の戸籍の附票の写しが取得できます
- 住所異動の届出後、最新の住所が反映されるまで、数日かかります
利用時間
午前6時30分から午後11時まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)および、システムメンテナンス時(不定期)は利用できません
取扱店舗
全国約5万5千店舗のコンビニなどで利用できます。
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- サークルKサンクス
- イオン都城店(早鈴町)、イオン都城駅前店(ミエル)、ホームワイドなど
注意事項
- 設定した暗証番号を3回連続して間違えると、サービスの利用ができなくなります。この場合、暗証番号の再設定が必要ですので、本人が市役所窓口で再設定を行ってください。
- 発行時における紙詰まり、印刷不鮮明などのトラブルについては、各利用店舗に問い合わせください。
- 証明書の印刷が終わるまで時間がかかる場合があります。他人に見られないためにも、その場を離れないようにしてください。また証明書が複数枚になる場合がありますので、取り忘れに御注意ください。
- 証明書の選択を間違えた場合でも、返金や差し替えはできません。
- 市の手数料条例により手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付を利用すると交付手数料が発生します。後からの返金はできませんので、手数料免除を希望する人は、市役所窓口で証明書を取得してください。
- 転出届(市外への引越し)を提出した後は、サービスを利用できなくなります。また、同世帯の人が転出届を提出し、転出予定日前日まで同居している人についても利用できなくなります。この場合、転出予定日を過ぎると利用可能になります。