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マイナンバーカードや電子証明書は更新が必要です

記事ID:10110 更新日:2023年3月19日更新

マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える人に、有効期限の約2~3カ月前に「有効期限通知書」が届きます。同封のパンフレットに従い、更新の手続きを行ってください。

追記(令和2年8月24日):有効期限通知書の発送業務は地方公共団体情報システム機構で行っていますが、発送が大変遅れているようです。有効期限の1~2週間前に届くケースも確認されています。更新の手続きは有効期限通知書が届かなくても有効期限の3カ月前から、次の受付窓口で行えますので、期間に余裕を持って手続きください。

有効期限

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、カードの発行日後10回目の誕生日まで(約10年間)です。うち、未成年者(18歳未満)はカードの発行日後5回目の誕生日まで(約5年間)です。
カードに格納されている電子証明書の有効期限は、発行日後5回目の誕生日まで(約5年間)です。

(注意)成年年齢引き下げに伴う有効期限

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられます。

マイナンバーカードの有効期限の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。市窓口でカードを取得する日ではありませんので、ご注意ください。

申請受付日が令和4年3月31日までの場合(変更前)

  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の場合は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の場合は、発行日後5回目の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合(変更後)

  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の場合は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の場合は、発行日後5回目の誕生日まで

手数料

マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は、無料です。
※紛失や破損などによる再交付の申請をする場合は有料

有効期限通知書に申請書IDの記載のある人

申請書IDの右側に「交付申請用QRコード」があります。スマートフォンを使ってQRを読み取って申請ください。

有効期限通知書に申請書IDの記載のない人

必要書類(有効期限通知書に記載)を持ち、次の窓口へお越しください。

受付場所

  • 都城市マイナンバーカードサポートセンター(市役所本庁舎地下1階)
  • 各総合支所地域生活課(山之口・高城・山田・高崎)
  • 各地区市民センター(沖水・志和池・庄内・西岳・中郷)

受付時間

受付時間について詳しくは、「マイナンバーカードサポートセンターなどの開庁日程」で確認ください。


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