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印鑑登録の手続きについて紹介します

記事ID:1858 更新日:2019年10月29日更新

印鑑登録とは、不動産の登記や各種契約、自動車の登録、公正証書の作成など法令に基づいて提出を義務付けられている場合に必要となる印鑑登録証明書を発行するために、あらかじめ印鑑を登録する手続きです。

本人による申請

登録できる人

都城市に住民登録のある人

登録に必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

窓口

  • 市民課3番窓口
  • 各総合支所市民生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、毎週木曜日は午後7時まで受け付けています

手数料

300円

注意事項

  • 同じ世帯の人が登録している印鑑は登録できません。
  • ふちが3分の1以上欠けている印鑑または氏名が欠けている印鑑は登録できません。
  • 住民基本台帳に記載されている氏名と同じ文字の印鑑のみ登録できます。
  • ゴム製の印鑑など、変形しやすい印鑑は登録できません。
  • すでに印鑑登録されている印影を変更する場合には、今までの登録を廃止して、新たに印鑑登録する必要があります。
  • 電話やファクス、電子メールなどでの事前申請受け付けは行っていません。

顔写真付き本人確認書類を持っていない人の申請

次のいずれかの方法により登録手続きができます。

本人照会による登録

窓口で申請後、申請者本人宛に照会文書を送付し、記入してお持ちいただくことで本人確認を行う方法です。登録完了までに3日から4日程度かかります。あらかじめご了承ください。

保証人による登録

都城市で印鑑登録をしている人(保証人)と一緒に窓口へお越しください。保証人は登録している印鑑、印鑑登録証(印鑑登録カード)、本人確認書類が必要となりますのでお持ちください。この手続きでは、その日のうちに登録が完了します。

代理人による申請

登録手順

  1. 窓口で代理人へ代理人選任届を配布します。
  2. 代理人選任届を登録する本人が記入の上、代理人が窓口にお持ちいただくことで仮登録を行います。
  3. 登録する本人の住所地または滞在地に照会文書を送付します。
  4. 照会文書を登録する本人が記入の上、代理人が窓口にお持ちいただくことで印鑑登録が完了します。

代理人による登録で注意する事項

  • 印鑑登録が完了するまでに、郵便などで登録する本人へ照会文書を送付しますので、1週間から2週間程度かかります。あらかじめ了承ください。
  • 窓口に来られない理由をできるだけ詳細にご記入ください。
  • 登録する本人が入院などで窓口に来られない場合には、登録する本人の意思能力の有無を証明する書類(医師の証明や施設の証明など)が必要になります。事前に市民課まで問い合わせください。

窓口

  • 市民課3番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、木曜日は午後7時まで受け付けています

手数料

300円

注意事項

  • 代理人に3回来庁していただく必要があります。
  • 1回目の来庁時に必要なものや手続きの流れ、代理人選任届をお渡しします。
  • 同じ世帯の人が登録している印鑑を登録することはできません。
  • ふちが3分の1以上欠けている印鑑、または氏名が欠けている印鑑は登録できません。
  • 住民基本台帳に記載されている氏名と同じ文字の印鑑しか登録できません。
  • ゴム製の印鑑など、変形しやすい印鑑は登録できません。
  • すでに印鑑登録されている印影を変更する場合には、今までの登録を廃止して、新たに印鑑登録する必要があります。
  • 電話やファクス、電子メールなどでの事前申請受け付けは行っていません。

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