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マイナンバーカードには有効期限があります
顔写真付きの本人確認書類として使用できるマイナンバーカードには有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限
顔写真と本人実物を見比べて同一人物だと判別できなければならず、ある程度の期間で顔写真を更新する必要があります。
18歳以上の人
マイナンバーカード発行の日から10回目の誕生日まで
18歳未満の人
マイナンバーカード発行の日から5回目の誕生日まで
(注意)成年年齢引き下げに伴う有効期限
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられます。
マイナンバーカードの有効期限の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。市窓口でカードを取得する日ではありませんので、ご注意ください。
申請受付日が令和4年3月31日までの場合(変更前)
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の場合は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の場合は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合(変更後)
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の場合は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の場合は、発行日後5回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限
電子証明書はマイナンバーカードに備わった機能で、オンライン上での本人確認ができるものです。高い暗号技術によって、なりすましを防いでいます。
一方で、この暗号技術を解読するための技術も日々進歩しています。そのため、解読されてしまうことのないように、更新をする必要があります。
全年齢
電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで
その他・注意事項
マイナンバーカードの有効期限が近付いたら、更新のお知らせが届きます。期限前に更新の手続きをしてください。
- マイナンバーカードの有効期限での更新は、マイナンバーカードを新しく作り直します。お知らせ(有効期限通知書)に二次元バーコードが付いているので、それを読み取って更新する方法のほか、マイナンバーカードサポートセンターなどの市窓口で無料で写真を撮って更新する方法があります。
- 電子証明書の有効期限での更新は、専用の端末で行いますので、マイナンバーカードサポートセンターなどの市窓口にマイナンバーカートを持って来場ください。(写真を新しく撮影する必要はありません)
更新できる場所
- 都城市マイナンバーカードサポートセンター(市役所本庁舎地下1階)
- 各総合支所地域市民生活課(山之口・高城・山田・高崎)
- 各地区市民センター(沖水・志和池・庄内・西岳・中郷)
※イオンモール都城駅前では、更新の手続きを受け付けていません