ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・印鑑登録証明書 > 戸籍の届け出 > 結婚するときは「婚姻届」が必要です

本文

結婚するときは「婚姻届」が必要です

記事ID:2692 更新日:2024年3月1日更新

結婚をするとき、夫になる人および妻になる人は市区町村への届け出が必要です。

必要なもの

  • 婚姻届
  • 有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑
    ※印鑑は任意

受付窓口

  • 市民課3番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター 

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

婚姻届の様式と記入例

※印刷の際は、必ず「A3サイズ」で印刷ください

データファイル(原稿用紙)はA3サイズです。出力用紙をA3サイズに指定ください。婚姻届を記入する前に記入例の確認をお願いします。

婚姻届を届け出された後の各種手続き

婚姻届を届け出たことにより、本籍や氏の変更が生じます。それに伴い、マイナンバーカードや運転免許証、保険証などの各種手続きが必要になります。
市役所での各種手続きについて次の資料を確認ください。

注意事項

  • 土曜日、日曜日、祝祭日および時間外の届け出は、市役所および各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容の確認をいたします。不備がある場合には連絡します。
  • 18歳以上の証人2人の自筆署名と押印、住所および本籍の記入が必要です。
  • 届け出した後、戸籍や住民票の証明を発行できるようになるまでには、届け書の内容を審査するため数日かかります。
  • 外国籍の人との婚姻は法律が異なりますので、届け出前に市民課戸籍担当まで必ず問い合わせください。
  • 届け出される前に届け書の事前確認を行っています。希望する場合には市役所の開庁時間内に市民課3番窓口までお越しください。      
  • 不明な点や質問などある場合は、市民課戸籍担当まで連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?