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結婚するときは「婚姻届」が必要です
結婚をするとき、夫になる人および妻になる人は市区町村への届け出が必要です。
必要なもの
- 婚姻届
- 有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※戸籍の全部事項証明書(謄本)提出は不要です。
受付窓口
- 市民課3番窓口
- 各総合支所地域生活課
- 各地区市民センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
婚姻届の様式と記入例
※印刷の際は、必ず「A3サイズ」で印刷ください
データファイル(原稿用紙)はA3サイズです。出力用紙をA3サイズに指定ください。婚姻届を記入する前に記入例の確認をお願いします。
婚姻届を届け出された後の各種手続き
婚姻届を届け出たことにより、本籍や氏の変更が生じます。それに伴い、マイナンバーカードや運転免許証、保険証などの各種手続きが必要になります。
市役所での各種手続きについて次の資料を確認ください。
注意事項
- 土曜日、日曜日、祝祭日および時間外の届け出は、市役所および各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容の確認をいたします。不備がある場合には連絡します。
- 18歳以上の証人2人の自筆署名と押印、住所および本籍の記入が必要です。
- 届け出をした後、戸籍や住民票の証明を発行できるようになるまでには、数日かかります。あらかじめご了承ください。
- 外国籍の人との婚姻は法律が異なりますので、届け出前に市民課戸籍担当まで必ず問い合わせください。
- 届け出される前に届け書の事前確認を行っています。希望する場合には市役所の開庁時間内に市民課3番窓口までお越しください。
- 不明な点や質問などある場合は、市民課戸籍担当まで連絡ください。