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市町村が合併や住居表示の変更などによる住所に関する証明を発行しています

記事ID:3056 更新日:2024年6月6日更新

市町村が合併した証明や、住居表示の実施、区画整理による町名の変更や地番が変更になった証明、戦災復興都市計画による地番変更の証明は、次の様式で申請ください。

申請様式

受付窓口

  • 市民課5番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

証明発行手数料

無料

住居表示の証明

  • 都城市では、住居表示に関する法律に基づき、昭和40年より市内の一部区域において住居表示を行っております。住居表示の番号は、道路から玄関口をつなぐ進入線と区画を取り巻く区画線との交錯点により決定します。
  • 土地の地番は変わりませんが、土地の上に建つ建造物に付番され、住所として使用されます。
  • 住居表示を実施することにより、郵便物や宅配物などの誤配防止などを目的にしています。
  • 住所の証明では、住居表示を新規で実施したり、または変更などがあったことにより住所が変更になったことを証明します。

住居表示等実施地区一覧表 (PDFファイル/52.44キロバイト)

住居表示区域の位置図

住居表示を実施している町別の位置図は次のとおりです。

区画整理の証明

  • 区画整理とは、道路や公園、河川などの公共施設を改善し、土地の区画を整えることにより宅地などへの利用の促進を図ることです。
  • 住所の証明は、区画整理をいつ実施して、区画整理により町名や地番号が変更になったのか新旧対照に記載することで証明します。

注意事項

  • 証明申請された土地の地番で、区画整理や住居表示実施後に分筆や合筆などが行われた場合には証明することができません。
  • 電話やファクス、電子メールなどでの事前申請受け付けは行っていません。

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