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住民票の写しなどの不正取得を防止するため本人通知制度について紹介します

記事ID:3082 更新日:2026年5月26日更新

都城市では住民票の写しや戸籍謄本などの証明書が不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために本人通知制度の要綱を定めています。

制度の内容

住民票の写しや戸籍謄本などを、本人や請求権のある家族以外の者からの請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。
都城市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱 (PDFファイル/108.71キロバイト)

通知をする場合

  • 住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人や請求権のある家族以外の者が取得し、法律の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
  • 特定事務受注者が職務上請求書を使用して住民票等の写し等の不正取得を行った事実が、国または県からの通知により明らかになった場合

通知の方法

上記に該当する事案が本市において確認された場合、本人へ不正取得がなされた内容の文書を送付します。
通知を受けた希望者には、面談にてより詳しい内容の説明をします。

通知の対象となる証明書

住民票の写し、戸籍謄本など

実施日

平成26年7月1日(火曜日)から実施

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