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住民票の写しなどの不正取得を防止するため本人通知制度を開始しました

記事ID:3082 更新日:2019年10月29日更新

都城市では住民票の写しや戸籍謄本などの証明書が不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するための要綱を定めて、本人への通知制度を開始しました。

制度の内容

住民票の写しや戸籍謄本などを、本人や請求権のある家族以外の者からの請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。
都城市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱 (PDFファイル/108.71キロバイト)

通知をする場合

  • 住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人や請求権のある家族以外の者が、不正に取得したことが明らかになった場合
  • 国または県からの通知により、不正な取得が行われたことが明らかになった場合

通知の方法

本人へ不正取得がなされた内容の文書を送付します。
希望者には面談にて、より詳しい内容の説明をします。

通知の対象となる証明書

住民票の写し、戸籍謄本など

実施日

平成26年7月1日(火曜日)から実施

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