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住民票などへ旧氏の記載等ができるようになりました

記事ID:3084 更新日:2021年4月1日更新

令和元年11月5日から住民票等に現在の氏と併記して旧氏の記載ができるようになりました。

旧氏とは

過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。

住民票等に旧氏を記載するには

旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を記載できます。
ただし、旧氏の記載を請求する際に、希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでのすべての戸籍謄本等及び除籍謄本等が必要です。
旧氏の記載請求書 [Wordファイル/43KB]を記入し、戸籍謄本等を添付うえ、窓口にお持ちください。

注意事項

  • 旧氏を記載した場合、常に住民票などに記載されることになり、証明書を取得する際に、その記載の有無を選択することはできません。 
  • 印鑑登録について、今迄は旧氏の文字での印鑑登録はできませんでしたが、旧氏の記載請求をした場合は旧氏の文字での印鑑登録ができます。
  • 旧氏の記載を請求された場合、マイナンバーカードにも旧氏が記載されます。すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、旧氏の記載をしなければなりませんので、旧氏の記載請求する際にお持ちください。 
  • 旧氏の記載をされた後に氏が変更する場合や旧氏の記載を削除される場合など、その他、詳細については、市民課に問い合わせください。
  • 旧氏の記載(併記)につきましては、総務省のホームページ<外部リンク>にも掲載されていますので、そちらも確認ください。 

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