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証明書の郵便請求の方法を紹介します(法人向け)

記事ID:3202 更新日:2025年6月16日更新

郵便により法人が住民票などの証明書を請求する場合、必要書類を確認のうえ、市民課宛てに送付ください。
戸籍の請求方法についてはお問い合わせください。

交付請求に必要な項目

  • 請求する法人等の名称、事務所の所在地、代表者名、代表者印又は会社印
  • 担当者(請求の任に当たっている者)の氏名
  • 請求対象者(債務者)の氏名、住所、生年月日
  • 請求理由と利用目的
    • 請求理由である権利の発生原因や内容、住民票の写しをどのような目的で利用するのかなど具体的に記載して下さい。
  • 必要な証明書の種類、必要通数
  • 「住民票の写しは、プライバシーの侵害や差別行為につながるような不当な目的には一切使用しない事を誓います」という主旨の誓約文​

令和7年6月16日から除票の請求が便利になります

令和7年6月16日から、請求の目的に債務者死亡時に関する内容を追記した請求があった場合は、当市が住民票上で死亡の事実を確認した時点で、死亡に関する疎明も行われたものとし、本籍・筆頭者入りの除票を交付します。

●今まで

(1)【債権者】
債権者と債務者の関係性が分かる疎明資料を添えて「所在不明のため転居・転出先を追跡する必要があるため」等の目的により住民票の写しを請求。
(2)【市】
請求書を受領し、死亡の場合は除票の写し(本籍地・筆頭者無)を交付。
(3)【債権者】
相続人の特定のため除票の写し(本籍地・筆頭者入)が必要になった場合は、(2)で取得した除票の写しをコピーしたものを疎明資料に追加して「債務者死亡により相続人を特定する必要があるため」等の目的により、除票の写し(本籍地・筆頭者入)を請求。
(4)【市】
請求書を受領し、除票の写し(本籍地・筆頭者入)を交付。

●令和7年6月16日から

(1)【債権者】
債権者と債務者の関係性が分かる疎明資料を添えて「所在不明のため住所を追跡する必要があるため。なお、債務者が死亡している場合は相続人の特定が必要となるため、除票の写し(本籍地・筆頭者入)を交付しての欲しい」旨を記載し請求。
(2)【市】
請求書を受領し、債務者死亡の場合(職員がシステムで死亡の確認)は除票の写し(本籍地・筆頭者入)を交付。​

​必要なもの

  • 契約書の写し
    事実確認の疎明資料として添付が必要で、請求権限を明らかにするものとして契約者名、契約日、被契約者氏名の記載された契約書のコピー等を添付ください。
    契約書の写しが添付できない場合は、管理票(伝票)のコピーやパソコンの管理画面のハードコピーに法人等の名称・住所・代表者名・会社印を押印したものでも構いません。
  • 請求される方の権限確認書類
    • 法人等の代表者の方が請求される(請求に任に当たっている)場合
      代表者の資格証明書(代表者事項証明書、法人の登記事項証明書等)の写し
      ※原本返還の場合はその旨記入ください
    • 従業員の方(請求に任に当たっている方)が請求される場合は次のいずれか
      • 社員証(※名刺不可)
      • 法人等からの委任状(代表者が作成したもの)
      • 法人等からの在籍証明書
  • 担当者の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真面)、運転免許証、パスポートなど)の写し
  • 送付先の確認書類(法人のHP、パンフレットの写しなど。なお、代表者の資格証明書などで確認できる場合は必要ありません)
  • 手数料(郵便局で定額小為替を料金分購入してください)
  • 返信用封筒(送付先の確認書類の住所と法人名を記入し、切手を貼ってください)

送付先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
市民課郵便請求担当

注意事項

  • 請求法人名が契約時と異なる場合は、法人名変更の分かる書類や譲渡または受託の流れがわかる書類を同封してください。
  • 手数料は切手や収入印紙では受け付けできません。
  • 委任する場合は委任状が必要です。

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