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証明書の郵便請求の方法を紹介します(法人向け)

記事ID:3202 更新日:2019年10月29日更新

郵便により法人が住民票などの証明書を請求する場合、必要書類を確認のうえ、市民課宛てに送付ください。
戸籍の請求方法についてはお問い合わせください。

交付請求様式

白紙に必要項目を記入したものを請求書として利用してください。
必要項目とは (Wordファイル/15.25キロバイト)
必要項目とは (PDFファイル/69.17キロバイト)

必要なもの

  • 契約書の写し
    事実確認の疎明資料として添付が必要で、請求権限を明らかにするものとして契約者名、契約日、被契約者氏名の記載された契約書のコピー等を添付ください。
    契約書の写しが添付できない場合は、管理票(伝票)のコピーやパソコンの管理画面のハードコピーに法人等の名称・住所・代表者名・会社印を押印したものでも構いません。
  • 請求される方の権限確認書類
    • 法人等の代表者の方が請求される(請求に任に当たっている)場合
      代表者の資格証明書(代表者事項証明書、法人の登記事項証明書等)の写し
      ※原本返還の場合はその旨記入ください。
    • 従業員の方(請求に任に当たっている方)が請求される場合は次のいずれか
      • 社員証(※名刺不可)
      • 法人等からの委任状(代表者が作成したもの)
      • 法人等からの在籍証明書
  • 担当者の本人確認書類(マイナンバーカード(顔写真面)、運転免許証、パスポートなど)の写し
  • 送付先の確認書類(法人のHP、パンフレットの写しなど。なお、代表者の資格証明書などで確認できる場合は必要ありません)
  • 手数料(郵便局で定額小為替を料金分購入してください)
  • 返信用封筒(送付先の確認書類の住所と法人名を記入し、切手を貼ってください)

送付先

〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
市民課郵便請求担当

注意事項

  • 請求法人名が契約時と異なる場合は、法人名変更の分かる書類や譲渡または受託の流れがわかる書類を同封してください。
  • 手数料は切手や収入印紙では受け付けできません。
  • 委任する場合は委任状が必要です。

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