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証明書の郵便請求の方法を紹介します(法人向け)
郵便により法人が住民票などの証明書を請求する場合、必要書類を確認のうえ、市民課宛てに送付ください。
法人による住民票・戸籍等請求の必要書類
住民票・戸籍等の請求には、以下の書類(8点、戸籍の場合は9点)が必要です。詳細につきましては下記の各書類の項目をご覧ください。
9、住民票の除票の写し(既に取得済みの死亡又は職権消除及び本籍地記載の除票)
1、 請求書
- ■記載していただく内容
- 1)請求する法人等の名称、代表者の役職及び氏名
2)事務所の所在地、電話番号
3)代表者印又は会社印
4)担当者(請求の任にあたっている者)の氏名
5)請求対象者(債務者)の氏名、生年月日、住所(戸籍の場合は本籍及び筆頭者)
6)必要な証明書の種類、通数
7)請求理由と利用目的
※請求理由である権利の「発生原因・内容・証明書の利用目的」について具体的に記載してください。
様式は任意ですが、交付請求書(法人用)を利用しても申請は可能です。
住民票交付請求書(法人用) [Excelファイル/18KB]
戸籍謄抄本交付請求書(法人用) [Excelファイル/18KB]
令和7年6月16日から除票の請求が便利になります
令和7年6月16日から、請求の目的に債務者死亡時に関する内容を追記した請求があった場合は、当市が住民票上で死亡の事実を確認した時点で、死亡に関する疎明も行われたものとし、本籍・筆頭者入りの除票を交付します。
●今まで
(1)【債権者】
債権者と債務者の関係性が分かる疎明資料を添えて「所在不明のため転居・転出先を追跡する必要があるため」等の目的により住民票の写しを請求。
(2)【市】
請求書を受領し、死亡の場合は除票の写し(本籍地・筆頭者無)を交付。
(3)【債権者】
相続人の特定のため除票の写し(本籍地・筆頭者入)が必要になった場合は、(2)で取得した除票の写しをコピーしたものを疎明資料に追加して「債務者死亡により相続人を特定する必要があるため」等の目的により、除票の写し(本籍地・筆頭者入)を請求。
(4)【市】
請求書を受領し、除票の写し(本籍地・筆頭者入)を交付。
●令和7年6月16日から
(1)【債権者】
債権者と債務者の関係性が分かる疎明資料を添えて「所在不明のため住所を追跡する必要があるため。なお、債務者が死亡している場合は相続人の特定が必要となるため、除票の写し(本籍地・筆頭者入)を交付しての欲しい」旨を記載し請求。
(2)【市】
請求書を受領し、債務者死亡の場合(職員がシステムで死亡の確認)は除票の写し(本籍地・筆頭者入)を交付。
2、誓約書
■取得した証明書を請求書にある使用目的以外に使用しないことを誓約する旨、記載した日付、事務所の所在地、法人等の名称、代表者印又は会社印等を記載してください。
なお、請求書に記載して頂いても差し支えありません。(その場合は誓約文のみで結構です。)
例)証明書の写しは、プライバシーの侵害や差別行為につながるような不当な目的には一切使用しない事を誓います。
3、疎明資料
■請求権限を明らかにする事実確認の資料として、請求者(債権者)と対象者(債務者)を確認できる、以下のいずれかの書類が必要です。
a)契約書の写しがある場合
契約者氏名・契約日・対象者(債務者)氏名の記載があり、自署又は押印を確認できるもの。
b)契約書の写しがない場合
管理表(伝票)のコピーやパソコンの管理画面のハードコピーに「契約内容に相違ない」旨を記載の上、法人の名称等及び代表者印又は会社印を押印してください。
※契約後、債権者や社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書又は履歴事項証明書が必要です。
4、 請求者の権限確認資料
■下記のいずれかの書類が必要です。
a)法人の代表者自身が請求される場合
代表者の資格証明書(代表事項証明書、法人の登記事項証明書の発行から3か月以内のもの)
b)従業員の方が請求される場合(下記のいずれか)
・社員証等(名刺不可。法人の名称・所在地の記載があるもの。)
・法人からの委任状
・法人等からの在籍証明書
※なお、戸籍等を請求する場合はaの原本が必ず必要になります。原本還付の場合はその旨記入下さい。住民票を請求する場合はコピーでも差し支えありません。
5、 請求者の本人確認書類
■下記のいずれかの書類の写しが必要です。
・マイナンバーカード(顔写真面)
・運転免許証(裏面に変更履歴等無ければ表面のみ。)
・パスポート
6、 送付先確認書類
■代表者の資格証明などで確認できる場合は必要ありません。別途、支社、支店営業所に送付を希望の場合は、送付先の名称及び所在地の分かる、法人のHP又はパンフレットの写しが必要です。
7、返信用封筒
■送付先確認書類の住所と宛名を記載し、切手を貼ってください。請求枚数が多い場合は、料金が変動しますので御了承ください。
普通郵便 110円、速達 410円
8、定額小為替証書
■郵便局でご購入下さい。切手や、収入印紙では受付できません。
・住民票・附票 1通 300円
・戸籍謄本・抄本 1通 450円
・除籍・改製原戸籍 1通 750円
9、住民票の除票の写し(既に取得済みの死亡又は職権消除及び本籍地記載の除票)
■戸籍等の請求は、申請理由と利用目的が限定されます。住民票の除票(死亡又は職権消除及び本籍地記載のもの)と合わせて、1、申請書に、戸籍等が必要な旨の詳細を記載してください。又、詳細につきましてはお問い合わせください。
例)○○(債務者)死亡により、相続調査及び相続人確認のため。等
※相続人の戸籍が必要な場合は、関係の分かる戸籍の写しも必要です。
送付先
〒885-8555
都城市姫城町6街区21号
市民課郵便請求担当
注意事項
委任する場合は委任状が必要です。

