ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・印鑑登録証明書 > 証明の窓口請求 > 本籍地で発行する身分証明書について説明します

本文

本籍地で発行する身分証明書について説明します

記事ID:3265 更新日:2019年10月29日更新

身分証明とは本籍地で発行する証明で、禁治産または準禁治産の宣告を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産の通知を受けていないことを証明するものです

請求できる人

  • 都城市に本籍のある本人、配偶者、本人の直系血族の人
  • 代理人[委任状が必要]

直系血族とは (PDFファイル/36.79キロバイト)
直系血族とは (Excelファイル/119.52キロバイト)

請求様式

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)

窓口

  • 市民課2番窓口
  • 各総合支所市民生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※市民課2番窓口のみ木曜日は午後7時まで受け付け

手数料

300円

注意事項

電話やファクス、電子メールなどでの事前申請受付はおこなっておりません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?