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戸籍の本籍を変更(転籍届)するときは届け出が必要です

記事ID:3700 更新日:2024年3月1日更新

戸籍の本籍を変更する場合、その戸籍の筆頭者および配偶者が市区町村へ届け出する必要があります。

届け出に必要なもの

  • 転籍届
  • 印鑑
    ※印鑑は任意

受付窓口

転籍届の様式は次の窓口で入手できます。

  • 市民課3番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

転籍届の様式と記入例

※印刷の際は必ず「A4サイズ」で印刷ください

転籍届を記入される前に記入例の確認をお願いします。

注意事項​

  • 届け出地は、これまでの本籍地または新しく設定される本籍地の市区町村、および住所地の市区町村です。 
  • 新しく設定される本籍は、届け出の時点で存在する土地や住所の地番号に設定できます。なお、住所の表記にて住居表示設定された住所については、本籍の表記方法が異なりますので、届け出前に新しく設定される本籍地の市区町村へ問い合わせください。
  • 転籍届の用紙の届出人の欄には筆頭者と配偶者の自筆署名が必要です。
  • 転籍届により、現在の戸籍の中にいる人全員の本籍が変更になります。
  • 土曜日、日曜日、祝日および時間外の届け出は、市役所および各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容を確認しますが、不備などがある場合は、後日連絡します。
  • 不明な点や質問などがある場合は、市民課に連絡ください。

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