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無戸籍の人は相談ください
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
無戸籍の相談
子どもが生まれた際には、出生届を提出することで、その子が戸籍に記載されます。しかし、「離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう」「出生証明書が手元にない」など、さまざまな理由で出生届が提出されていない人がいます。その子は各種行政サービスが受けられません。
このような場合、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または宮崎県弁護士会に相談ください。事情を伺い、どのような手続きができるかを一緒に考えます。相談は無料で、秘密は厳守しますので、安心して相談ください。
相談窓口
宮崎地方法務局戸籍課
0985-22-5124
相談時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
都城市市民課戸籍担当
0986-23-2128
相談時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
宮崎県弁護士会
0985ー22-2466
相談時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
問い合わせ
宮崎地方法務局戸籍課
0985-22-5124
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>を確認ください。