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無戸籍の人は相談ください

記事ID:4702 更新日:2019年10月29日更新

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

無戸籍の相談

子どもが生まれた際には、出生届を提出することで、その子が戸籍に記載されます。しかし、「離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう」「出生証明書が手元にない」など、さまざまな理由で出生届が提出されていない人がいます。その子は各種行政サービスが受けられません。

このような場合、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または宮崎県弁護士会に相談ください。事情を伺い、どのような手続きができるかを一緒に考えます。相談は無料で、秘密は厳守しますので、安心して相談ください。

相談窓口

宮崎地方法務局戸籍課

0985-22-5124

相談時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

都城市市民課戸籍担当

0986-23-2128

相談時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

宮崎県弁護士会

0985ー22-2466

相談時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで

問い合わせ

宮崎地方法務局戸籍課
0985-22-5124
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>を確認ください。


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