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離婚したときは「離婚届」が必要です
離婚届は、婚姻関係を将来に向かって解消するために届出するものです。
離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚
夫婦の話し合いにより離婚するとき、夫および妻は市区町村への届出が必要です。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※戸籍の全部事項証明書(謄本)の提出は不要です。
受付窓口
- 市民課3番窓口
- 各総合支所地域生活課
- 各地区市民センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
離婚届の様式と記入例
※印刷の際は必ず「A3サイズ」で印刷ください
データファイル(原稿用紙)はA3サイズです。出力用紙をA3サイズに指定してください。離婚届を記入する前に記入例の確認をお願いします。
なお、今回の記入例は夫の氏で婚姻した夫婦が協議離婚により離婚し、妻が婚姻前の氏で新しい戸籍を作ることを選択した場合です。
注意事項
- 土曜日、日曜日、祝祭日及び時間外の届出は、市役所及び各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容を確認し、不備がある場合には連絡します。
- 18歳以上の証人2人の自書署名と住所および本籍の記入が必要です。
- 届け出をした後、戸籍や住民票の証明を発行出来るようになるまでには、数日かかります。あらかじめご了承ください。
- 離婚後婚姻中の氏をそのまま使用することが出来ます。「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。
- 離婚届では子供の戸籍(氏)に異動はありません。子の戸籍(氏)の異動には家庭裁判所に子の氏変更許可申し立てをした後、入籍届が必要です。
- 外国籍の配偶者との離婚については、届け出前に市民課戸籍担当まで必ずご相談ください。
- 届け出する前に事前確認も行っています。希望する場合は、市役所の開庁時間に市民課3番窓口までお越しください。
- 不明な点や質問などある場合は、近くの市区町村役場の戸籍担当まで相談ください。
離婚後の氏
婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。
この届出は、離婚届と同時に届出することもできます。
なお、離婚の日から3か月以上経過後に婚姻中の氏を称する場合には、住所地の家庭裁判所の許可が必要になりますので注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届の様式と記入例
※印刷の際は必ず「A4サイズ」で印刷ください
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を記入される前に記入例の確認をお願いします。
未成年の子がいる場合
父母が離婚するときは、その一方を親権者と定めなければなりません。また、離婚届書の証人欄下にある面会交流や養育費の分担についての取り決めの有無のチェック欄への記入が必要です。
- 母子家庭支援
- 子供の合意書作成の手引きQ&A(法務省作成)<外部リンク>
未成年の子の戸籍の変動について
離婚により未成年の子の親権を決めますが、子の戸籍(氏)に変動はありません。もし、離婚後の親権者の戸籍に子の異動を希望する場合には、子の住所地の家庭裁判所にて「子の氏変更許可申し立て」をすることになります。必要な書類や手続きの流れなどについては、次の資料を確認ください。
裁判離婚
調停や判決など裁判上の離婚が成立したときには、訴えを起こした人は市区町村の役所に届出が必要です。
届出期間
調停や和解の場合は成立日、審判や判決の場合は確定した日、認諾の場合は請求の認諾日から10日以内に届出が必要です。
なお、期間内に届出がない場合には、相手方からも届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑 ※印鑑は任意です
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本とその確定証明書
- 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
- 判決離婚の場合は、判決書の謄本とその確定証明書
受付窓口
- 市民課3番窓口
- 各総合支所
- 各地区市民センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
注意事項
土曜日、日曜日、祝日及び時間外の届出は市役所及び各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容を確認し、不備がある場合には連絡します。
離婚届を提出した後の各種手続き
離婚届により、本籍や氏の変更が生じます。それに伴い、マイナンバーカードや運転免許証、保険証などの各種手続きが必要になります。市役所の各種手続きについて次の資料を確認ください