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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

記事ID:54878 更新日:2023年10月19日更新

※令和5年4月1日から、法令の一部見直しがあり、代理で受け取ることができる方の対象範囲が拡大しました

マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。マイナンバーカードを申請後、1ヵ月~1ヵ月半程度でハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)が届きます。ハガキが届いたら、下記の必要書類を持って、申請者本人がお越しください。

本人が病気や身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められた場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

  • 成年被後見人
  • 被保佐人、被補助人
  • 未就学児、小学生、中学生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 障がい者
  • 施設入居者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 海外留学
  • 高校生・高専生
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  • 社会的参加(義務教育を含む就学。非常勤務を含む就学、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

※仕事が多忙等の理由はやむを得ない理由には該当しません

受け取りに必要なもの

1.ハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)

申請者本人が裏面の回答書・委任状欄・暗証番号をすべて記入した上で、代理人が持参ください。暗証番号の欄には代理人に暗証番号が見えないよう、付属のシールを添付ください。

2.申請者本人の本人確認書類

 次のいずれか

  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点
  • B書類3点(うち1点は顔写真付き)
  • B書類2点+顔写真証明書
本人確認書類種類
A書類

官公署発行の顔写真付きのもの

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード

B書類

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの

健康保険証、介護保険証、医療受給者証、学生証(新年度発行されたもの)、母子手帳、年金手帳、在留カード(顔写真なし)等

※有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります

顔写真証明書について

申請者本人がA書類の顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、次の顔写真証明書とB書類2点で手続きできます。次の様式をダウンロードし、使用ください。

 
対象者 証明者

様式

長期で入院している人、施設に入所している人の場合

病院長または施設長 個人番号カード顔写真証明書(入院・入所) [PDFファイル/43KB]

自宅で保険医療・福祉サービスを受けている人

介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長

個人番号カード顔写真証明書(介護支援) [PDFファイル/45KB]

社会的参加(義務教育を含む就学。非常勤務を含む就学、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長 個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関) [PDFファイル/49KB]
15歳未満 法定代理人 個人番号カード顔写真証明書(法定代理人) [PDFファイル/44KB]

3.代理人の本人確認書類

 次のいずれか(上記の本人確認書類の表を参照ください)

  • A書類2点
  • A書類1点+B書類1点

4.申請者本人の来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由 必要な書類
成年被後見人 代理権を証する書類
被保佐人、被補助人 代理権を証する書類
未就学児、小学生、中学生 (本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要)
75歳以上の高齢者

(本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要)
※委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする

長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障害者 障がい者手帳、療育手帳、療育障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入居者 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子保健手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など 辞令等の長期出張・航行中であることが確認できる書類

社会的参加(義務教育を含む就学。非常勤務を含む就学、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証明する書類(例:家族等が支援機関に相談している場合 [PDFファイル/59KB]※)、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書

※別途、顔写真付きの本人確認書類または顔写真証明書が必要です。注意ください

5.本人の通知カード(無くさずに持っている人) ※受取時に回収します

6.本人の住民基本台帳カード(持っている人のみ) ※受取時に回収します

交付申請者の代理人への交付についてのお知らせ

交付申請者に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。
※交付申請者の代理人が「本人と同一世帯に属する者」または「本人の法定代理人」である場合は除きます​

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