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「住民票の除票」および「戸籍の附票の除票」の保存期間延長
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、「住民票の除票」および「戸籍の附票の除票」の保存期間が5年から150年に延長されました。
ただし、基準日(令和元年6月20日)においてすでに保存期間を経過し廃棄しているものは発行できません。なお、その場合、必要に応じて「廃棄証明書」を発行します。
「住民票の除票」・「戸籍の附票の除票」とは
住民票の除票
住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票です。
戸籍の附票の除票
戸籍の附票とは、戸籍の原本と一緒に保存されていて、その戸籍が編成されたときから除籍されるまでの戸籍に記載されている人の住所の履歴を記録したものです。
その除票とは、転籍や死亡などにより戸籍内すべての人が消除された附票のことです。