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住居番号変更の申出方法をお知らせします

記事ID:60482 更新日:2023年12月28日更新

住居表示実施地区内で、同一の住居番号があり、所有する建築物の住居番号の変更を必要とする場合は、変更の申出が必要です。

  • 住居番号は、担当職員が申出の内容を聞き取り、現地調査をした後、決定します。
  • 住居番号変更後は、個人番号カードや運転免許証や保険証等の住所変更の手続きをする必要があります。

対象者

住居表示実施地区内の建築物の所有者、管理者、占有者

オンラインによる申請

マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルぴったりサービスで申請ができます。

申請受付後、担当職員が内容を聞き取りし、現地調査をした上で、新しい住居番号を決定します。

手続きに必要なもの

電子証明書が有効なマイナンバーカード

最初にマイナポータルへのログインが必要です。その際に暗証番号(数字4桁)が必要です。マイナポータルの手続きを進める際に署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の英数字※4桁ではありません)が必要です。マイナンバーカードの電子証明書が有効な状態である必要があります。

過去の引越しなどの際に、役所の窓口でマイナンバーカードの情報更新を行っていない(マイナンバーカード内の住所情報が過去の住所となっている)場合や、署名用電子証明書の有効期間(5年間)切れの場合は、オンラインでの手続きはできません。

スマートフォンまたはパソコン

※パソコンから申請する場合は、マイナンバーカードを読み取るICカードリーダーが必要です

オンライン申請手続きサイトはこちら<外部リンク><外部リンク>

マイナポータル 申請の仕方についてはこちら [PDFファイル/2.08MB]

変更申請書様式

申請受付後、担当職員が内容を聞き取りし、現地調査した上で、新しい住居番号を決定します。

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