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住所異動に伴うマイナンバーカードの署名用電子証明書の発行について

記事ID:63483 更新日:2024年2月21日更新

マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用する場合は、電子証明書の発行手続きが必要です。
※署名用電子証明書がない人(15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカードなど)は電子証明書の発行手続きはありません

電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」などを持参することで、当日中に手続きができます。

代理で手続きができる人

  • 住民票上の同一世帯員
  • 法定代理人 
    ※本人が15歳以上18未満の人は親権者、18歳以上の人は保佐人または補助人(登記事項証明書の代理行為目録に「マイナンバーに関する手続き」と記載がある場合)

手続きに必要なもの

  1. 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)かつ住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を記載した委任状(封筒に封入・封かんした措置を講じた上、封かん部分に割印を押しご持参ください。)
    住所異動に伴う署名用電子証明書発行委任状(同一世帯員または法定代理人用) [PDFファイル/263KB]
  2. 申請者本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類 【例:マイナンバーカード、運転免許証など】
  4. 代理人が別世帯の法定代理人の場合は、代理権を証する書類(本籍地が都城市で親権者と確認できる場合は不要です。)【例:戸籍謄本、登記事項証明書及び代理行為目録など】

注意事項

次の場合、即日での手続きができませんので注意ください。

  • 転入・転居届と同日でない場合
  • 別世帯の任意代理人の方が手続きする場合
  • 暗証番号が分からない、間違っていた場合

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