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国外でもマイナンバーカードが使えるようになりました
国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
令和6年5月27日から、手続きを行うことで国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。
※戸籍の附票に記載していて、マイナンバーが付番されている人が対象です。外国人が国外転出する場合は、戸籍の附票がないため対象外です。また、国外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない人も対象外です
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出予定者のマイナンバーカードの手続き(カードを持っている人)
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの人は、来庁いただきお手続きすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
※国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行う必要があります
※本人以外が来庁して手続きを希望する場合は事前にお問い合わせください。委任状や照会回答書の手続きが必要な場合があります
国外転出予定者のマイナンバーカードの手続き(カードを持っていない人)
2015年10月5日以降に国外転出をしていてマイナンバーカードをお持ちでない人は、新規の交付申請が可能です。
詳しくは下記のページをご確認ください。