ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

出生届がオンラインで提出できます

記事ID:67070 更新日:2025年3月21日更新

本籍地が都城市でマイナンバーカードをお持ちの人は、出生届をオンラインで提出できます!!

※別途、住所地で児童手当やこども医療などの手続きが必要です

※都城市外にお住いの人の出生届提出後のお手続きについては、住所地でご確認ください

出生用手続きチェックシート [PDFファイル/317KB]

お子様のマイナンバーカードを同時申請できます

令和7年3月21日(金曜日)から、出生届と同時にお子様のマイナンバーカードの申請ができるようになりました。出生届の提出と併せて申請をすると、速やかにマイナンバーカードが発行され、ご自宅宛てに郵送で送付されます。後日マイナンバーカードを申請する場合、お子様の来庁が必要かつ本人確認書類等が追加で必要になります。

マイナンバーカード

※令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

オンライン提出に必要なもの

  • 医師または助産師が作成した出生証明書
  • マイナンバーカード(署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書が有効なもの)
  • マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンなど

オンライン提出できる期間

子が生まれた日を含めて14日以内(14日目が土・日・祝日の場合は、翌開庁日)

オンライン提出できる人

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 届出人(申請者)の本籍地が都城市であること。
  2. 届出人(申請者)が生まれた子の父母のいずれかであること。
  3. 生まれた子の父母双方が日本国籍を有していること。(嫡出でない子(婚姻関係にない男女に生まれた子)の場合は、母が日本国籍を有していること。)
  4. 届出人(申請者)がマイナンバーカードを保有していること。
  5. 医師または助産師が作成した出生証明書を取得し、出生証明書の画像データを保存していること。
  6. 生まれた子の出生地が日本国内であること。
  7. 届出人(申請者)が本籍地や筆頭者を把握していること。
  8. 子の名に使用する漢字がマイナポータルにおいて使用可能な漢字であること。(マイナポータルでは入力できない文字でも、子の名に使用可能な場合があります。市民課の窓口へお越しください。)

オンライン出生届提出の流れ

マイナポータルを初めて利用される場合は、事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。

  1. マイナポータル<外部リンク>にログインする。
    (利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力する必要があります。)
  2. 「出生届」の画面に進む。
  3. 画面に従って必要事項を入力する。
  4. 出生証明書を撮影し、画像を添付する。
    (文字が正確に判読できるよう鮮明かつ出生証明書の全体が含まれるように撮影してください。)
  5. マイナンバーカードの申請に必要な暗証番号などを入力する。 ※カード申請を希望する人のみ
  6. 全て入力を終えたら、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を入力し、申請情報を送信する。
  7. 出生届の審査が終了し、受理となったら、マイナポータルの申請処理状況が「完了」と表示されます。
    ※都城市において届出を受理できるか審査を行います
    ※申請処理状況はマイナポータルの「やること」から確認できます
  8. 母子手帳の出生届出済証明欄に証明が必要な方は、市民課の窓口へお越しください。
    (平日午前8時30分から、午後5時15分まで)​

内容に不備があった場合

職員の審査後、補正が必要な箇所をマイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」から確認し、再度、マイナポータルから申請いただくか、市民課の窓口へお越しください。

※オンライン提出の流れの詳細は、デジタル庁ホームページのオンライン提出方法 [PDFファイル/1.62MB]を確認ください
※出生届提出後の児童手当やこども医療などの手続きがありますので窓口またはオンライン(一部を除く)で行ってください

出生用手続きチェックシート[PDFファイル/317KB]

オンライン申請手続き検索サイト<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?