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住居表示実施地区の一覧をお知らせします
都城市では、住居表示に関する法律に基づき、町の区域と町の名称を整備するとともに、郵便物や宅配物などの誤配防止などを目的として、昭和38年より市内の一部区域において住居表示を行っています。
住居表示実施地区一覧
- 土地の地番は変わりませんが、土地の上に建つ建造物に付番され、住所として使用されます。(例)〇街区〇号
- 住居表示の番号は、道路から玄関口をつなぐ進入線と区画を取り巻く区画線との交錯点により決定します。
- 住居表示地区以外に住所を置く場合、土地の地番が住所になります。
住居表示等実施地区一覧表 (PDFファイル/52.44キロバイト)
住居表示区域の位置図
住居表示を実施している町別の位置図は次のとおりです。
- 菖蒲原町、甲斐元町、上東町、上町、北原町、久保原町、蔵原町、大王町の位置図 (PDFファイル/8.42メガバイト)
- 鷹尾一丁目、鷹尾二丁目、鷹尾三丁目、鷹尾四丁目、鷹尾五丁目の位置図 (PDFファイル/4.85メガバイト)
- 妻ケ丘町、天神町、年見町、中町、中原町、八幡町、花繰町、早鈴町の位置図 (PDFファイル/8.230メガバイト)
- 東町、姫城町、平江町、前田町、松元町、南鷹尾町、宮丸町、牟田町、若葉町の位置図 (PDFファイル/8.69メガバイト)
住居表示決定までの流れ
- 毎月初旬に、住居表示地区内において新築・増築される予定の建物をリストアップします。
- 対象の建物について、毎月中旬頃に現地調査を行い、上棟(屋根が取り付けられた状態)されているかを確認します。
- 上棟が確認できた建物については、予定の住居番号を決定後、月末までに建築主に通知書及び申請書を郵送します。
- 通知書及び申請書を持参の上、窓口で住居番号の申請を行ってください。※施工主等、代理人の方でも申請可能です。
- 申請後、即日住居番号のプレート一式と決定通知を交付します。

