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マイナンバーカードを運転免許証として利用できます
令和7年3月24日よりマイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。
免許証の保有形態
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
(1) 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみ
を保有すること
(2) マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
(3) 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があ
ります。
マイナ免許証に記録される情報
・マイナ免許証の番号
・免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
・免許の種類
・免許の条件に係る事項
・顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。
マイナ免許証のメリット
(1) 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、必要な手続をとれば、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となります(マイナ免許証のみ保有する場合)
必要な手続とは、署名用電子証明書を警察に提供して、ワンストップサービスの利用同意手続を行うことです。
(2) 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習に限る)。
(3) 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される(優良運転者又は一般運転者で、かつマイナ免許証を保有する場合)
問合せ先
宮崎県警察本部交通部運転免許課(宮崎運転免許センター)
Tel:0985-24-9999
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