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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載予定の振り仮名の通知
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。都城市に本籍のある方は8月下旬発送予定です。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。通知書が届きましたら、記載された振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出が必要です。届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができるため、大変便利です。詳しくはこちらを確認ください<外部リンク>。
本籍地や住所地の市区町村の窓口、または本籍地の市区町村への郵送でも受け付けています。
※氏や名の振り仮名の届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります
振り仮名の届の様式
届書のダウンロードは下記リンクを利用ください。また、市役所1階市民課(戸籍窓口:3番)、各総合支所地域生活課及び各地区市民センターでも受け取れます。
※窓口受付時間は「午前8時45分~午後4時30分」です。
- 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/390KB]
- 氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/75KB]
- 名の振り仮名の届 [PDFファイル/115KB]
- 名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/123KB]
※印刷の際は必ず「A4サイズ」で印刷ください
届出ができる方について
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。子が複数在籍している場合は、届出が早い方の振り仮名が適応されます。 ※在籍している方と十分にご確認のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届
名のそれぞれが届出人となります。ただし、届出人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出することとなります。
詐欺に注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺に注意ください<外部リンク>。
よくある質問
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」内の「よくあるご質問」を確認ください。