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出生届の子の名の振り仮名について

記事ID:76803 更新日:2025年7月1日更新

戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。

戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。

記載されている振り仮名が一般の読み方であることを確認することができない場合は、一般の読み方であることについての説明の記載や、資料の提出を求める場合があります。

一般の読み方として認められる読み方の例

1.部分音訓の例(太字は音訓の一部)


音読み又は訓読みの一部を当てたもの

心愛(ココ・)、桜良(サ・)

 

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例


漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)

 

3.置き字の例(太字は置き字)


直接読まないもの

空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない例

1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

​一般の読み方であることを確認することができない場合

1.届出人による説明の記載

届書のその他欄に、一般の読み方であることについての説明(名付けの由来等)の記載を求めます。

2.添付書面の提出(1.で判断できない場合)

出生届提出時に、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。

3.管轄法務局へ照会(2.で判断できない場合)

市役所での判断が難しい場合、管轄法務局に出生届の受理照会を行います。


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